株主資本
当サイト上における株主資本は、有価証券報告書にて報告される株主資本合計をそのまま用いています。
主な勘定科目
- 資本金
- 株式発行により調達するお金。増資や会社設立時の出資者への株式発行など。
- 資本剰余金
- 資本取引から生じた剰余金。資本準備金+その他資本剰余金。
- 利益剰余金
- 損益取引から生じた剰余金。会社が稼いだ利益を源泉としたもの。利益準備金+その他利益剰余金。
- 自己株式
- 自己株式の取得価額分を控除(資本の払い戻しとみなす)。処分の際は「その他資本剰余金」に帳簿価額との損益を計上。
備考
- 資本準備金
- ➀資本金に組み入れなかったお金。増資時などに出資金の1/2を超えない額を準備金として計上できる。資本金に組み入れない動機としては、資本金の額によって税制の扱いが変わる等がある。
資本金に組み入れない方が流動性が増すので株主にとってはメリット。逆に、資本金に組み入れる方が拘束力が増すので債権者にとってはメリット。
- ➁配当として、その他資本剰余金を原資とした場合に一定額を積立(法定準備金)。
- その他資本剰余金
- 資本取引から生じるお金のうち、株式発行による調達でないもの。資本準備金の取り崩し、自己株式処分等。剰余金にすることで配当原資にできる。
- 利益準備金
- 配当として、その他利益剰余金を原資とした場合に一定額を積立(法定準備金)。
- その他利益剰余金
- 翌期に繰り越す「繰越利益剰余金」と会社が様々な名目で任意に積み立てる「別途積立金」からなる。
配当の原資になるのは剰余金。すなわち「その他資本剰余金」「その他利益剰余金」。
債権者保護のため「準備金」と「剰余金」の区別によって配当可能額に制限を設ける。
なお、「その他資本剰余金」を原資とした配当は、出資したお金の払い戻しと同義。