有価証券報告書-第155期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 14:00
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員および手続き
当社における監査役監査の組織については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由〈監査役・監査役会〉」をご参照ください。
監査役監査の人員について、常勤監査役岩田穂氏および井上一夫氏は、当社の経理部門における長年の実務経験があり、また、監査役山下雅之氏は、朝日生命保険相互会社の経営企画部門において財務および会計に関する業務に従事した経験があることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役上野徹郎氏および山下雅之氏の選任理由等は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ② 社外役員の状況」をご参照ください。
監査役監査の手続きについては、監査役会が年度ごとに定める監査の方針、監査計画、監査の方法および監査の分担に基づき行われます。
b. 監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計7回開催しており、個々の監査役の出席状況は、次のとおりです。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役岩田 穂全7回中7回(100%)
常勤監査役井上 一夫全7回中7回(100%)
社外監査役上野 徹郎全7回中7回(100%)
社外監査役山下 雅之全7回中7回(100%)

監査役会における主な検討事項は、監査の方針と計画、会計監査人の報酬、監査役選任議案、事業報告および附属明細書、取締役の職務執行、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、監査報告書の作成、会計監査人の評価および再任等です。
また、常勤監査役の活動として、取締役会をはじめ、経営会議、経営役員会等の重要な会議への出席、取締役、執行役員、部長等からの営業状況の聴取、決裁に関する文書や決算書等の重要な書類の閲覧、各事業所、子会社への往査・調査、内部通報の聴取等を行っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査機関として監査室を設置し、監査室長を含め5名の人員で当社グループの経営活動全般にわたる管理の状況および業務執行に関する監査を実施しております。
監査役は、監査方針の中で会計監査人と連携を密にすることとしております。期初に、会計監査人から年間監査計画の説明を受けたうえで監査役の監査計画を作成しており、また年度決算に関して会計監査人から監査結果の説明を受けるほか、随時報告を求めることとしております。また、内部監査部門である監査室から内部監査結果の報告を受けるなど、監査室とも連携を密にしております。監査室と会計監査人においても随時意見、情報の交換を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
同監査法人および当社監査に従事した同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
b. 継続監査期間
1951年以降
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士の氏名等
指定有限責任社員
業務執行社員
小野木 幹 久
指定有限責任社員
業務執行社員
鶴 田 純一郎

d. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、会計士試験合格者等 5名、その他 10名
e. 監査法人の選任理由と方針
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人に必要な職務執行体制、監査体制、独立性および専門性を具備していると判断し、同監査法人を会計監査人に選任しております。同監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する同監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、同監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき同監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、同監査法人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、同監査法人の職務執行状況、監査体制、独立性および専門性について、「外部会計監査人を適切に評価するための基準」に定める着眼ポイントごとに、同監査法人等から受領した資料、聴取した報告等を基に評価を行い、支障は認められないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社68-68-
連結子会社6-6-
74-74-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngおよびそのグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社-0--
連結子会社-22-4
-23-4

当社および連結子会社の非監査業務の内容は、主に税務支援業務です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるFurukawa Rock Drill USA,Inc.は、Martinet Recchia,Inc.に対して、監査証明業務に基づく報酬を7百万円支払っております。当社の連結子会社であるFurukawa Rock Drill Europe B.V.は、HLB Blömer Accountants en adviseurs B.V.に対して、監査証明業務に基づく報酬を10百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるFurukawa Rock Drill USA,Inc.は、Martinet Recchia,Inc.に対して、監査証明業務に基づく報酬を12百万円支払っております。当社の連結子会社であるFurukawa Rock Drill Europe B.V.は、HLB Blömer Accountants en adviseurs B.V.に対して、監査証明業務に基づく報酬を10百万円支払っております。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等について確認、検討し、これらが適切であると判断したからです。