半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
1.中間損益計算書
前中間会計期間において、「営業外収益」の「受取利息」に含めておりました「有価証券利息」は、金額的重要性
が増したため、当中間会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中
間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において、「営業外収益」の「受取利息」に表示していた552千円は、
「受取利息」12千円、「有価証券利息」540千円として組み替えております。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計
方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等
に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部
を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記
のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
1.中間損益計算書
前中間会計期間において、「営業外収益」の「受取利息」に含めておりました「有価証券利息」は、金額的重要性
が増したため、当中間会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中
間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において、「営業外収益」の「受取利息」に表示していた552千円は、
「受取利息」12千円、「有価証券利息」540千円として組み替えております。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計
方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等
に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部
を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記
のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。