訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2016/07/05 16:13
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年5月13日開催の当社取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社(当社の完全子会社。以下当社子会社という)の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
イ 銘柄 大和ハウス工業株式会社 第2回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
20,375個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,037,500株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、5,700円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
6,263,275,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金3,017円とする。
なお、当該金額は、発行価額等決定時の前取引日である平成28年5月12日の株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値である金3,017円の100%としている。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成31年5月1日から平成34年3月31日までとする。
ただし、当該権利行使開始日は、平成31年3月期決算短信公表日の翌営業日とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が第5次中期経営計画に掲げる業績目標(下記1)参照)に準じて設定された下記2)に掲げる条件を達成した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を上記2.(6)の期間において行使することができる。また、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
1)当社第5次中期経営計画に掲げる営業利益の計画数値
①平成29年3月期 営業利益2,550億円
②平成30年3月期 営業利益2,650億円
③平成31年3月期 営業利益2,800億円
※3年間累計の営業利益8,000億円
2)本新株予約権の行使に際して定められる条件と行使可能割合
(a)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が7,600億
円を超過した場合
行使可能割合:30%
(b)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が7,800億
円を超過した場合
行使可能割合:60%
(c)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が8,000億
円を超過した場合
行使可能割合:100%
ただし、(a) (b) (c)のいずれの場合においても、平成29年3月期から平成31年3月期のいずれかの期の営業利益が、前期(平成28年3月期)の営業利益の実績である2,431億円を下回った場合、一切の行使は認められない。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が懲戒解雇等により退職するなど、本新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 16名 2,850個 (285,000株)
当社執行役員 41名 3,950個 (395,000株)
当社従業員 418名 8,575個 (857,500株)
当社子会社取締役 112名 5,000個 (500,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
大和リース株式会社 発行会社の完全子会社
大和リビングマネジメント株式会社 同上
株式会社フジタ 同上
エネサーブ株式会社 同上
株式会社伸和エージェンシー 同上
スポーツクラブNAS株式会社 同上
大和エネルギー株式会社 同上
大和コアファクトリー株式会社 同上
大和情報サービス株式会社 同上
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 同上
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社 同上
大和ハウスインシュアランス株式会社 同上
大和ハウスパーキング株式会社 同上
大和ハウス不動産投資顧問株式会社 同上
大和ハウスライフサポート株式会社 同上
大和ハウスリフォーム株式会社 同上
大和物流株式会社 同上
大和ライフネクスト株式会社 同上
大和ランテック株式会社 同上
大和リゾート株式会社 同上
ダイワロイヤル株式会社 同上
ダイワロイヤルゴルフ株式会社 同上
株式会社デザインアーク 同上
西脇ロイヤルホテル株式会社 同上
日本住宅流通株式会社 同上
株式会社メディアテック 同上
ロイヤルホームセンター株式会社 同上
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
20,375個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,037,500株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、5,700円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
6,263,275,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金3,017円とする。
なお、当該金額は、発行価額等決定時の前取引日である平成28年5月12日の株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値である金3,017円の100%としている。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成31年5月1日から平成34年3月31日までとする。
ただし、当該権利行使開始日は、平成31年3月期決算短信公表日の翌営業日とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が第5次中期経営計画に掲げる業績目標(下記1)参照)に準じて設定された下記2)に掲げる条件を達成した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を上記2.(6)の期間において行使することができる。また、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
1)当社第5次中期経営計画に掲げる営業利益の計画数値
①平成29年3月期 営業利益2,550億円
②平成30年3月期 営業利益2,650億円
③平成31年3月期 営業利益2,800億円
※3年間累計の営業利益8,000億円
2)本新株予約権の行使に際して定められる条件と行使可能割合
(a)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が7,600億
円を超過した場合
行使可能割合:30%
(b)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が7,800億
円を超過した場合
行使可能割合:60%
(c)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が8,000億
円を超過した場合
行使可能割合:100%
ただし、(a) (b) (c)のいずれの場合においても、平成29年3月期から平成31年3月期のいずれかの期の営業利益が、前期(平成28年3月期)の営業利益の実績である2,431億円を下回った場合、一切の行使は認められない。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が懲戒解雇等により退職するなど、本新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 16名 2,850個 (285,000株)
当社執行役員 41名 3,950個 (395,000株)
当社従業員 418名 8,575個 (857,500株)
当社子会社取締役 112名 5,000個 (500,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
大和リース株式会社 発行会社の完全子会社
大和リビングマネジメント株式会社 同上
株式会社フジタ 同上
エネサーブ株式会社 同上
株式会社伸和エージェンシー 同上
スポーツクラブNAS株式会社 同上
大和エネルギー株式会社 同上
大和コアファクトリー株式会社 同上
大和情報サービス株式会社 同上
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 同上
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社 同上
大和ハウスインシュアランス株式会社 同上
大和ハウスパーキング株式会社 同上
大和ハウス不動産投資顧問株式会社 同上
大和ハウスライフサポート株式会社 同上
大和ハウスリフォーム株式会社 同上
大和物流株式会社 同上
大和ライフネクスト株式会社 同上
大和ランテック株式会社 同上
大和リゾート株式会社 同上
ダイワロイヤル株式会社 同上
ダイワロイヤルゴルフ株式会社 同上
株式会社デザインアーク 同上
西脇ロイヤルホテル株式会社 同上
日本住宅流通株式会社 同上
株式会社メディアテック 同上
ロイヤルホームセンター株式会社 同上
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上