有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 13:51
【資料】
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【項目】
175項目
(3) 【監査の状況】
当社では、監査役(社外監査役を含めております。)、会計監査人、内部監査担当部門[業務監査室、環境安全・品質保証部]が相互の緊密な連携の下で監査を実施しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は5名であり、社内常勤監査役2名、社外常勤監査役1名、社外非常勤監査役2名から成っております。監査役会は、監査役全員で構成されており、2019年度については、開催された16回すべてに全員が出席しております。
当社の監査役監査においては、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、監査役全員による取締役会(2019年度13回開催)や支店長会議等への出席、本社各部署に対するヒアリングの他、常勤監査役による本社以外の事業所と子会社の往査を含めた監査業務等により、法令遵守や業務の監査を行うとともに、内部監査担当部門から、随時報告を受けております。
(監査役会の開催・出席状況)
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役(社外)吉 田 泰 麿16 回16 回
常勤監査役(社内)吉 村 泰次郎16 回16 回
常勤監査役(社内)神 山 誠16 回16 回
非常勤監査役(社外)石 田 祐 幸16 回16 回
非常勤監査役(社外)苫米地 邦 男16 回16 回

② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として業務監査室(10名)および環境安全・品質保証部(3名)を設置しております。
業務監査室は、当社および子会社を対象にして、内部監査計画に基づき、業務の有効性、合理性およびコンプライアンスの観点から監査を実施しております。また、財務報告の適正性を確保するために、金融商品取引法で定められた内部統制報告制度に沿って、内部統制の整備および運用状況の評価等を実施しております。
環境安全・品質保証部は、当社(建築部を除きます。)を対象にして、品質および環境マネジメントシステムの規格要求事項について内部監査を実施しております。
業務監査室は、会計監査人と積極的に情報を共有し、緊密な関係を保ちながら連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1981年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
ハ. 業務を執行した公認会計士
持 永 勇 一
髙 橋 聡
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者12名、その他17名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況、監査体制、会計監査人としての独立性および専門性などの点において再任が不適当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ. 監査役および監査役会による監査法人の評価
会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)の監査体制について、会計監査人に対してヒアリングを行うなどして確認するとともに、当社関係部署からも会計監査人の職務執行状況等についてヒアリングを実施した結果、会計監査人の監査体制および監査活動に関する適切性・妥当性・監査品質に問題がなく、会計監査人の独立性・専門性を有することを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社96694-
連結子会社9-9-
合計1066103-

(注)前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、「収益認識基準の適用に関する助言業務」であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-2-8
連結子会社----
合計-2-8

(注)当社における非監査業務の内容は、「税務コンサルティング業務」等であります。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数等を総合的に勘案の上、決定しております。
ホ. 監査役による監査報酬の同意理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて、監査項目別・階層別監査時間の計画と実績および報酬額の推移、ならびに会計監査人の職務の遂行状況を確認し、当連結会計年度の監査計画および報酬額が適当であると判断したためであります。