臨時報告書

【提出】
2018/11/19 16:50
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年11月16日に一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)における仲裁申立ての通知を受領しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)当該仲裁の申立てがあった年月日
平成30年11月6日
(2)当該仲裁を申立てた者の名称、住所及び代表者の氏名
① 名 称 大成建設株式会社
住 所 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
代表者 代表取締役 村田誉之
② 名 称 西松建設株式会社
住 所 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
代表者 代表取締役 髙瀨伸利
③ 名 称 株式会社安藤・間
住 所 東京都港区赤坂六丁目1番20号
代表者 代表取締役 福富正人
(3)当該仲裁申立ての内容及び損害賠償請求金額
当社を代表者とする共同企業体(鹿島、大成、西松、安藤・間、伊藤忠共同企業体)は、発注者であるアルジェリア公共事業・交通省高速道路公団(ANA)から受注した「東西高速道路東工区建設工事(アルジェリア)」において、全構成員の同意のもとに、平成28年7月26日付でANAと工事契約の合意解約を含めた包括和解契約を締結いたしました。
その後、当社は共同企業体の最終精算に向けて、大成建設株式会社、西松建設株式会社、株式会社安藤・間(以下、3社を総称して「申立人」といいます。)を含む共同企業体の構成員と協議を継続しておりました。その協議において、申立人は代表者としての義務違反により共同企業体に損害が生じた等の主張を行い、その損害の賠償等を要求しましたが、当該主張には理由がないため当社として申立人の要求を拒否し、現在に至っております。
これに関連して、申立人から平成30年11月6日付でJCAA宛てに仲裁の申立てがなされ、当社は平成30年11月16日にJCAAから当該仲裁申立ての通知を受領いたしました。
なお、本仲裁は、日本法に準拠しJCAA商事仲裁規則に従って日本国東京都を仲裁地として行われます。
本仲裁申立てにおいて、申立人は当社に対して損害賠償等として822億4,257万6,833円、252億6,223万352アルジェリアディナール(1アルジェリアディナール=0.9478円換算で約239億4,354万円)、及び27万3,316ユーロ(1ユーロ=128.43円換算で約3,510万円)の支払いを求めております。
申立人の主張は理由のないものであり、当社として受け入れられるものではないため、今後の仲裁手続を通じて事実に基づいて適切に反論していく方針です。当社の業績見通しに影響はないものと考えております。
以 上