有価証券報告書-第94期(2022/06/01-2023/05/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会による監査の組織、人員及び手続きについて
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外取締役である非常勤監査等委員2名により構成されており、内部監査部門に監査等委員会の職務を補助する使用人2名を配置しております。
監査等委員は、重要な会議への出席、取締役及び使用人等から職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、主要な子会社の監査役等との意見・情報交換等を行い、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。また、会計監査人及び内部監査部門と十分な連携を図ること等により、監査の実効性を高めております。
常勤監査等委員は非常勤監査等委員への情報伝達を適宜行い、情報共有を密に図り、監査等委員会の監査・監督機能を強化しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の方針、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬同意等であります。また、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査部門による監査実施状況等についても随時、意見交換を行っております。
常勤監査等委員の活動としては、経営会議等の重要会議に出席する他、重要な決裁書類等の閲覧、取締役・使用人等からその職務執行状況の報告聴取、内部監査部門・主要な子会社監査役との定例的な意見交換等により日常的な情報収集を行い、適宜、非常勤監査等委員へ報告し、情報共有を図っております。
非常勤監査等委員の活動としては、常勤監査等委員から日常の監査状況を聴取するとともに、取締役会、会計監査人からの決算報告会、取締役ヒアリング、社長との意見交換会等へ出席し、社外監査等委員としての客観的・専門的な意見表明及び情報提供を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄組織の内部監査部門である内部統制推進室5名が監査計画に基づき、他部門と連携しながら、当社グループを対象に内部監査を実施し、業務の準拠性、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制の構築・運用状況等を確認しております。内部監査の実効性を確保する取組みとして、監査結果については、社長及び常勤監査等委員、関連部署へ都度報告している他、原則年に1回、取締役会、監査等委員会、内部統制推進委員会に対して報告しております。また、監査において発見された問題点については、監査対象部門等に通知して改善措置を求めるとともに、改善状況についての確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2000年以降
c.業務を執行した公認会計士
會澤 正志
大山 顕司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定に関し、監査法人の品質管理体制、独立性及び監査の実施体制等について日本監査役協会の実務指針等に則り評価を行い、決定する方針としております。
この方針に基づき検討した結果、評価基準を満たしていることから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として適任と判断し再任を決定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務遂行状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると認められる場合、又はその他必要と判断する場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の実務指針に基づき「会計監査人の評価基準」を定め、監査法人の品質管理の整備・運用状況、担当する監査チームの独立性・人員体制、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーションの状況、不正リスクへの対応状況等について評価を実施いたしました。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度における上記報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬の額が10百万円あります。当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬の額が11百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、当社の海外拠点の一部において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のDeloitte Touche Tohmatsu Ltd.のメンバーファームが行う税務申告等及び当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人の税務に関する助言業務等であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況等及び監査時間や報酬単価等の報酬見積りの算出根拠を確認し、必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会による監査の組織、人員及び手続きについて
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外取締役である非常勤監査等委員2名により構成されており、内部監査部門に監査等委員会の職務を補助する使用人2名を配置しております。
監査等委員は、重要な会議への出席、取締役及び使用人等から職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、主要な子会社の監査役等との意見・情報交換等を行い、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。また、会計監査人及び内部監査部門と十分な連携を図ること等により、監査の実効性を高めております。
常勤監査等委員は非常勤監査等委員への情報伝達を適宜行い、情報共有を密に図り、監査等委員会の監査・監督機能を強化しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席率 |
| 常勤監査等委員 | 増 成 公 男 | 100%(13/13回) |
| 監査等委員(非常勤・社外) | 大 橋 正 春 | 100%(13/13回) |
| 監査等委員(非常勤・社外) | 鴨志田 文彦 | 100%(13/13回) |
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の方針、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬同意等であります。また、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査部門による監査実施状況等についても随時、意見交換を行っております。
常勤監査等委員の活動としては、経営会議等の重要会議に出席する他、重要な決裁書類等の閲覧、取締役・使用人等からその職務執行状況の報告聴取、内部監査部門・主要な子会社監査役との定例的な意見交換等により日常的な情報収集を行い、適宜、非常勤監査等委員へ報告し、情報共有を図っております。
非常勤監査等委員の活動としては、常勤監査等委員から日常の監査状況を聴取するとともに、取締役会、会計監査人からの決算報告会、取締役ヒアリング、社長との意見交換会等へ出席し、社外監査等委員としての客観的・専門的な意見表明及び情報提供を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄組織の内部監査部門である内部統制推進室5名が監査計画に基づき、他部門と連携しながら、当社グループを対象に内部監査を実施し、業務の準拠性、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制の構築・運用状況等を確認しております。内部監査の実効性を確保する取組みとして、監査結果については、社長及び常勤監査等委員、関連部署へ都度報告している他、原則年に1回、取締役会、監査等委員会、内部統制推進委員会に対して報告しております。また、監査において発見された問題点については、監査対象部門等に通知して改善措置を求めるとともに、改善状況についての確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2000年以降
c.業務を執行した公認会計士
會澤 正志
大山 顕司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定に関し、監査法人の品質管理体制、独立性及び監査の実施体制等について日本監査役協会の実務指針等に則り評価を行い、決定する方針としております。
この方針に基づき検討した結果、評価基準を満たしていることから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として適任と判断し再任を決定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務遂行状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると認められる場合、又はその他必要と判断する場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の実務指針に基づき「会計監査人の評価基準」を定め、監査法人の品質管理の整備・運用状況、担当する監査チームの独立性・人員体制、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーションの状況、不正リスクへの対応状況等について評価を実施いたしました。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 54 | ― | 56 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 54 | ― | 56 | ― |
前連結会計年度における上記報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬の額が10百万円あります。当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬の額が11百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 9 | ― | 9 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 9 | ― | 9 |
当社における非監査業務の内容は、当社の海外拠点の一部において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のDeloitte Touche Tohmatsu Ltd.のメンバーファームが行う税務申告等及び当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人の税務に関する助言業務等であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況等及び監査時間や報酬単価等の報酬見積りの算出根拠を確認し、必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。