臨時報告書

【提出】
2019/08/08 15:39
【資料】
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提出理由

当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1) 当該事象の発生年月日
2019年7月30日
(2) 当該事象の内容
当社は、全国において販売するアスファルト合材の販売価格の引き上げ等を決定している疑いがあるとして、2017年2月28日に公正取引委員会の立入り検査を受け、以降、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。
当社は、2019年3月期決算において、上記案件に係る課徴金等の関連損失のうち、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることが可能なものについて独占禁止法関連損失引当金を計上しておりましたが、2019年7月に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、同改正法に基づき公正取引委員会より課徴金納付命令を受けたため、2020年3月期第1四半期連結会計期間において、課徴金納付命令額と独占禁止法関連損失引当金の前連結会計年度末残高との差額6,301百万円を特別利益として計上いたしました。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2020年3月期第1四半期の個別財務諸表及び連結財務諸表において、それぞれ6,301百万円の独占禁止法関連損失引当金戻入額を特別利益として計上いたしました。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1) 当該事象の発生年月日
2019年7月30日
(2) 当該事象の内容
当社は、全国において販売するアスファルト合材の販売価格の引き上げ等を決定している疑いがあるとして、2017年2月28日に公正取引委員会の立入り検査を受け、以降、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。
当社は、2019年3月期決算において、上記案件に係る課徴金等の関連損失のうち、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることが可能なものについて独占禁止法関連損失引当金を計上しておりましたが、2019年7月に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、同改正法に基づき公正取引委員会より課徴金納付命令を受けたため、2020年3月期第1四半期連結会計期間において、課徴金納付命令額と独占禁止法関連損失引当金の前連結会計年度末残高との差額6,301百万円を特別利益として計上いたしました。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2020年3月期第1四半期の個別財務諸表及び連結財務諸表において、それぞれ6,301百万円の独占禁止法関連損失引当金戻入額を特別利益として計上いたしました。