有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1)工事契約に係る収益認識
設備工事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、発生したコストに基づいたインプット法により行っている。進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、引渡時点において履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識している。
(2)有償支給取引に係る収益認識
設備工事業における有償支給取引に係る収益について、従来は、顧客との請負契約金額の総額を収益として認識していたが、有償支給材料の買戻し条件があるときや、有償支給材料を実質的に支配していない取引については、請負契約金額総額から有償支給材料代を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用により、当事業年度の完成工事高が43,770百万円減少したが、損益に与える影響はない。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っているが、当事業年度期首までの累積的影響はない。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
なお、1株当たり情報に与える影響はない。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「(収益認識関係)」注記については記載していない。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、時価算定会計基準等の適用による当事業年度に係る財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1)工事契約に係る収益認識
設備工事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、発生したコストに基づいたインプット法により行っている。進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、引渡時点において履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識している。
(2)有償支給取引に係る収益認識
設備工事業における有償支給取引に係る収益について、従来は、顧客との請負契約金額の総額を収益として認識していたが、有償支給材料の買戻し条件があるときや、有償支給材料を実質的に支配していない取引については、請負契約金額総額から有償支給材料代を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用により、当事業年度の完成工事高が43,770百万円減少したが、損益に与える影響はない。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っているが、当事業年度期首までの累積的影響はない。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
なお、1株当たり情報に与える影響はない。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「(収益認識関係)」注記については記載していない。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、時価算定会計基準等の適用による当事業年度に係る財務諸表に与える影響はない。