四半期報告書-第108期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2021年7月12日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議した。
1 処分の目的及び理由
当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、対象取締役において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議した。また、2021年6月29日開催の第107回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額100百万円以内の金銭債権を支給し、年200,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として当社の取締役会が予め定める地位を退任する直後の時点までの期間とすること等につき、承認を得ている。
2 処分の概要
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2021年7月12日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議した。
1 処分の目的及び理由
当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、対象取締役において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議した。また、2021年6月29日開催の第107回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額100百万円以内の金銭債権を支給し、年200,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として当社の取締役会が予め定める地位を退任する直後の時点までの期間とすること等につき、承認を得ている。
2 処分の概要
| (1) 処分期日 | 2021年8月11日 |
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 48,048株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき874円 |
| (4) 処分総額 | 41,993,952円 |
| (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 | 取締役(社外取締役を除く。) 11名 48,048株 |
| (6) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。 |