訂正有価証券報告書-第78期(2021/07/01-2022/06/30)
25.資本及びその他の資本項目
(1) 授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりです。
(注) 1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。
2.前連結会計年度の発行済株式総数の増減は、譲渡制限株式報酬としての新株発行による増加14,996株および自己株式の消却による減少899,486株です。
3.当連結会計年度の発行済株式総数の増減は、譲渡制限株式報酬としての新株発行による増加11,746株です。
(2) 自己株式
自己株式数および残高の増減は以下のとおりです。
(注) 1.前連結会計年度の期中増減の内訳は、次のとおりです。
単元未満株式の買取 523株
ESOP信託での自社株式の売買 △103,000株
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づく自己株式取得 141,000株
会社法第178条の規定に基づく自己株式消却 △899,486株
2.当連結会計年度の期中増減の内訳は、次のとおりです。
単元未満株式の買取 1,751株
(3) 資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に対しての払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金および利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされています。
(1) 授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 株 | 株 | ||
| 授権株式数 | |||
| 期首残高 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 期中増減 | - | - | |
| 期末残高 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 発行済株式総数 | |||
| 期首残高 | 15,933,058 | 15,048,568 | |
| 期中増減(注)2、(注)3 | △884,490 | 11,746 | |
| 期末残高 | 15,048,568 | 15,060,314 | |
(注) 1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。
2.前連結会計年度の発行済株式総数の増減は、譲渡制限株式報酬としての新株発行による増加14,996株および自己株式の消却による減少899,486株です。
3.当連結会計年度の発行済株式総数の増減は、譲渡制限株式報酬としての新株発行による増加11,746株です。
(2) 自己株式
自己株式数および残高の増減は以下のとおりです。
| 株式数 | 金額 | ||
| 株 | 百万円 | ||
| 2020年7月1日 | 861,023 | 2,415 | |
| 期中増減(注)1 | △860,963 | △2,415 | |
| 2021年6月30日 | 60 | 0 | |
| 期中増減(注)2 | 1,751 | △34 | |
| 2022年6月30日 | 1,811 | △34 | |
(注) 1.前連結会計年度の期中増減の内訳は、次のとおりです。
単元未満株式の買取 523株
ESOP信託での自社株式の売買 △103,000株
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づく自己株式取得 141,000株
会社法第178条の規定に基づく自己株式消却 △899,486株
2.当連結会計年度の期中増減の内訳は、次のとおりです。
単元未満株式の買取 1,751株
(3) 資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に対しての払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金および利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされています。