臨時報告書

【提出】
2022/10/19 16:17
【資料】
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提出理由

2017年12月8日付で提出いたしました臨時報告書の公衆縦覧期間が終了したため、本来は当該臨時報告書の訂正臨時報告書を提出すべきところを臨時報告書で提出するものであります。
当社は、2017年11月28日付でなされた三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、原告と言います。)からの訴訟の提起について、2017年12月8日付で臨時報告書を提出し、その後、原告の当該訴訟の訴えの変更の申立による「損害賠償請求金額」の変更について、2018年7月13日付で訂正臨時報告書を提出いたしました。その後さらに2022年9月30日付で原告より新たに当該訴訟の訴えの変更の申立がなされ(送達日:2022年10月18日)、「損害賠償請求金額」に変更が生じたことから、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1) 報告内容の訂正
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
2[報告内容]
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エンタープライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)について、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されるとして、本件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え工事期間中の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会社である当社並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
なお、請求額は約510億円であります。
(訂正後)
2[報告内容]
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エンタープライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)について、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されるとして、本件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え工事期間中の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会社である当社並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
なお、請求額は約506億円であります。
(2) これまでに提出した当該訴訟に関する臨時報告書及び訂正臨時報告書について
①2017年12月8日付提出の臨時報告書
1[提出理由]
当社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2[報告内容]
(1) 当該訴訟の提起があった年月日等
訴訟提起があった日 平成29年11月28日
訴状送達があった日 平成29年12月8日
(2) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名 称三井不動産レジデンシャル株式会社
所 在 地東京都中央区銀座六丁目17番1号
代表者の役職・氏名代表取締役社長 藤林 清隆

(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エンタープライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)について、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されるとして、本件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え工事期間中の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会社である当社並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
なお、請求額は約459億円であります。
②2018年7月13日付提出の訂正臨時報告書
1[提出理由]
当社は、平成29年11月28日付でなされた三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、原告と言います。)からの訴訟の提起について平成29年12月8日付で臨時報告書を提出しておりますが、平成30年7月11日付で原告より当該訴訟の訴えの変更の申立がなされ、上記臨時報告書の記載事項のうち「損害賠償請求金額」に変更が生じたことから、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2[訂正内容]
訂正箇所は を付して表示しております。
2[報告内容]
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エンタープライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)について、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されるとして、本件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え工事期間中の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会社である当社並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
(訂正前)
なお、請求額は約459億円であります。
(訂正後)
なお、請求額は約510億円であります。
以 上