有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 16:00
【資料】
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【項目】
151項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
以下の内容は、有価証券報告書提出日現在の状況であります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、広く社会から信頼され、必要とされ続ける企業であるために、経営の透明性、健全性の維持と企業価値の更なる向上を達成し、「経営理念」に基づく顧客満足の獲得と収益力の向上、「大末建設グループ行動規範」に基づく経営を行なうことによって、全ての取締役及び使用人が高い倫理観をもって経営・企業活動に邁進することが、経営の重要事項であると考えておりす。
今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。経営の透明性・公正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として、取締役会、経営会議、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その補完機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会などを設置しております。
取締役会は、監査等委員である取締役3名を含む取締役10名(うち社外取締役5名)で構成されております。取締役会は月1回以上開催し、重要な事項については、必要に応じて取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会での検討を経て、取締役会で執行決定しております。また当社は、執行役員制度を導入し、取締役会を「経営の基本的な方針の決定と業務執行の監督機関」、経営会議を「業務執行の審議決定機関」と位置付け、執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って経営会議にて経営の執行に係わる特に重要な事項を審議・決定し、業務執行を行っております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員3名によって構成されております。監査等委員会は、定期的に開催し、また監査等委員は、原則として監査等委員会に全員が出席し、取締役の職務執行に関して、適法性、妥当性等の観点から業務監査を実施しております。監査等委員の過半数は社外取締役で構成されており、中立で幅広い視点からの経営監視機能を確保しております。
指名諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の人事に関する事項を審議することにより、決定プロセスの透明性・客観性を確保しております。
報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の報酬等に関する事項を審議することにより、決定プロセスの透明性・客観性及び取締役報酬体系・水準の妥当性を確保しております。
また、当社は気候変動をはじめとするサステナビリティ課題に対し、施策の審議・検討や実施状況のモニタリング・評価等の取り組みを推進するためにサステナビリティ委員会を設置しており、代表取締役社長を委員長とし、取締役及び担当役員、経営企画部長、総務部長の委員で構成されております。
③ 取締役会等の活動状況
機関ごとの構成員の第78期(2023年度)の活動状況は、次の通りであります。(◎は議長、委員長を表す。出席回数/開催回数)
役職名氏名取締役会
(注)1.
監査等
委員会
(注)2.
指名諮問
委員会
(注)3.
報酬諮問
委員会
(注)4.
経営会議
(注)5.
代表取締役社長村尾 和則
16回/16回4回/4回2回/2回14回/14回
取締役郷右近英弘
16回/16回
(注)2. 監査等
委員会
(注)3. 指名諮問
委員会
(注)4. 報酬諮問
委員会
(注)5. 経営会議
(注)6.
代表取締役社長 村尾 和則 ◎ ◎ ○ ◎
16回/16回 6回/6回 3回/3回 13回/13回
取締役 郷右近英弘 ○
取締役 片岡 基宏 ○ ○
16回/16回 13回/13回
取締役 鶴 浩一郎 ○ 〇
16回/16回 13回/13回
社外取締役 中庄谷博規 ○
16回/16回
社外取締役 磯和 春美 ○ ○ ○
16回/16回 5回/5回 2回/2回
取締役 前田 延宏 ○ ◎
16回/16回 10回/10回
社外取締役 安岡 正晃 ○ ○ ○ ○
16回/16回 13回/13回 6回/6回 3回/3回
社外取締役 谷 明典 ○ ○ ○ ○
16回/16回 10回/10回 5回/5回 2回/2回
執行役員 木原 辰巳 〇
13回/13回
執行役員 石丸 将仁 〇
13回/13回
執行役員 三宅 嘉徳 〇
13回/13回
執行役員 下戸 康正 〇
13回/13回
執行役員 松田 健城 〇
13回/13回
執行役員 段原 俊也 〇
13回/13回
14回/14回
取締役片岡 基宏
16回/16回14回/14回
取締役鶴 浩一郎
16回/16回14回/14回
社外取締役神谷 國廣
16回/16回4回/4回2回/2回
社外取締役佐藤 徹
16回/16回
社外取締役中庄谷博規
16回/16回
社外取締役磯和 春美
16回/16回4回/4回2回/2回
取締役前田 延宏
16回/16回14回/14回
社外取締役安岡 正晃
16回/16回14回/14回4回/4回2回/2回
社外取締役谷 明典
16回/16回14回/14回4回/4回2回/2回
執行役員木原 辰巳
14回/14回
執行役員石丸 将仁
14回/14回
執行役員三宅 嘉徳
14回/14回
執行役員下戸 康正
14回/14回
執行役員松田 健城
14回/14回
執行役員段原 俊也
14回/14回

(注)1.中期経営計画「Challenges for the future」(2020年度~2024年度)の施策について、その進捗状況のモニタリングとともに、創業100周年に向けた新中長期経営計画の策定やM&A等の成長戦略等について審議を行いました。
2.(3)監査の状況に記載の通りであります。
3.取締役候補者および執行役員の選任、サクセッションプランに基づく後継者育成に関する審議を中心に行いました。
4.取締役および執行役員の報酬等に関する審議を中心に行いました。
5.計数計画のモニタリング、受注取組判断に関する審議を中心に行いました。
6.取締役の郷右近英弘は2024年3月31日をもって退任しております。また、社外取締役の神谷國廣と佐藤徹の両氏は2024年6月21日開催の第78回定時株主総会の決議をもって退任しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
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④企業統治に関するその他の事項
(イ)業務の適正を確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び執行役員が企業活動の基本的な考え方を表した「大末建設グループ行動規範」を率先して垂範すると共に、当社グループの取締役及び使用人に繰り返し伝えることにより企業倫理の浸透に努め、コンプライアンスが企業活動の前提である事を徹底しております。
また、企業倫理・コンプライアンスの一層の強化を図るため、コンプライアンス委員会を開催し、違反行為の原因分析と再発防止策について取締役会及び監査等委員会に報告を行っております。通常の報告ルートとは異なる内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を社内と社外に設け、通報者に不利益な扱いはしない事を定めるとともに、不正行為の早期発見と是正に努めております。
定期的に内部監査部門による監査を実施し、関連法規及び社内規則の遵守の徹底とリスク思考に基づく内部統制の検証を図ることとしております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理することとしております。取締役はそれらの情報を閲覧できるものとしております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理基本規程」を制定しております。本規程は、当社及び関係会社のリスクを予防し、またリスクが発生した場合には、迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限にくい止め、再発を防止し、当社グループの企業価値を保全することを目的としております。本規程に基づき、内部統制管理担当役員を委員長とするリスク管理委員会を開催するほか、重大なリスクが発生する場合には適宜開催し、その対策等については取締役会に報告をすることとしております。各部門別にリスク管理責任者を置いて、リスク管理を適切に行い、リスク発生の回避に努め、損失を最小限にくい止めるための対策を講じております。
当社は、「危機管理マニュアル」を制定し、リスク管理委員会が、安全確保及び事業継続面において、非常事態が避けられないと判断した場合は、代表取締役社長を対策本部長とする危機管理対策本部を設置し、損失拡大の防止と企業価値の保全に努めるものとしております。また、BCP(事業継続計画)を策定しております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制度を導入し、権限と責任を明確にしております。取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
さらに、経営に関する重要事項については、必要に応じて経営会議または取締役会で執行決定を行うものとし、決定された業務の執行状況は、担当する取締役又は執行役員が取締役会などにおいて、適宜報告しております。
また、代表取締役社長、社外取締役で構成する任意の「報酬諮問委員会」「指名諮問委員会」を設置し、役員の報酬、指名については、各委員会の答申に基づき、取締役会で決議する体制としております。
(5)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的な報告を義務付けております。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理基本規程」及び「関係会社管理規程」を制定し、経営企画部を子会社の管理部門として定期的に指導、管理を行うとともに、リスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリスクマネジメント推進に係わる課題・対応策を審議しております。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社グループ各社が社内規則において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、業務の専門化・高度化を図っております。また、この体制の中で、重要度に応じて職務権限を委任できることとし意思決定の迅速化を図っております。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「大末建設グループ行動規範」を作成し、当社グループの全ての取締役及び使用人に周知徹底しております。定期的にコンプライアンス通信を発行し、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の啓蒙を図っており、社内と社外にコンプライアンス・ホットラインを設け、不正行為の早期発見と是正に努めております。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は内部監査部門に所属する使用人とし、監査等委員会は、必要に応じて同部門に所属する使用人に対して監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。
また、監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けて監査業務を行う使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異動、人事考課については監査等委員会の意見を聴取し、尊重するものとしております。
(b)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の職務を補助する事項に対して監査等委員会の指示命令に従うこととしております。
(7)監査等委員会への報告に関する体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果と改善状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに報告、情報提供を行うものとします。
(b)子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとしております。
(c)監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。
(d)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を負担するものとしております。
(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、必要に応じて、重要な会議に出席することができ、また意見を述べることができるものとしております。さらに、監査等委員会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項に定めのない事項においても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができる体制にしております。
(9)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び必要な内部統制システムを整備・運用・評価する体制を構築するとともに、不備があれば必要な是正を行っております。
(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、「大末建設グループ行動規範」において反社会的行為への関与を禁止し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し一切関与しないことを基本方針としております。反社会的勢力及び団体との関係を根絶するため、不当要求対応のための社内研修を実施するとともに、「暴力団等反社会的勢力排除規程」及び「暴力団等反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、総務部を対応統括部署として不当要求防止責任者を選任し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制を整備するとともに、平素から外部の専門家や専門機関との緊密な連携関係を構築しております。
(ロ)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査等委員は、会社法第427条第1項の定めにより、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。これは、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査等委員が期待される役割を十分発揮できるようにするためであります。
(ハ)役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間において、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用等による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。保険料については、当社が全額負担しております。
(ニ)取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
(ホ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また累積投票によらない旨も定款で定めております。
(ヘ)取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(1)自己株式の取得
当社は、資本政策を迅速に遂行するため、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(2)剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(ト)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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