有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、月1回定期に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から会計監査の結果報告を受け、必要に応じその結果の説明を求め確認しております。
なお、常勤監査役の秋葉賢三は、通算11年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、監査役として2年従事しております。また、社外監査役の大角良昭は、国税庁にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験を有しており、社外監査役の武内正一は、公認会計士、税理士として専門的な知識、豊富な経験を有しており、市場典子は公認会計士、税理士として専門的な知識、豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては役員が法令及び定款等に反していないかを主眼に配当の適法性、労働時間の問題、会計監査人の活動状況及び監査報酬の額の妥当性等を協議し決議しております。
また、常勤監査役の活動として、各種会議に参加しその内容を他の監査役へ報告することや会計監査人及び経理部等との間で意見聴取、情報交換を行っております。
②内部監査の状況
内部監査の体制については、コンプライアンス推進委員会監査室4名を中心に内部監査規程に則り、事業年度毎
に作成される年度内部監査計画書に基づき内部監査を実施し、業務執行及び会計処理の適法性と企業倫理の担保
を図っております。具体的には代表取締役直轄の部署として監査役監査との連携を図り、年間の内部監査を通して
会社の業務執行及び財産の状況を調査し、内部監査報告書を作成し代表取締役に報告しております。内部監査実施
により是正事項が発見された場合は早期に是正処置及びその報告を求め、必要であれば関係部署と連絡相談した上
で、是正処置報告に対する判断まで行い、内部監査報告書と併せて代表取締役へ報告しております。
なお、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査について、会計監査人と意見交換、情報交換を行い、相互連携し内部監査を実施しております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間
53年間
上記は、調査が著しく困難でありましたため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)であります朝日監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
3)業務を執行した公認会計士
岩出 博男
田中 淳一
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他13名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役及び監査役会は、当社の会計監査人として適格性、監査実施体制に問題なく、事業の性質上の望まれる分野の知見も有している監査法人であると判断し、選定しました。
6)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会で審議して評価しました。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度の当社にける非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるリファード業務についての対価であります。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(1)を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外出向者に係る税務申告のための所得証明業務であります。
3)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬は、監査日数等を勘案の上、交渉により決定し、監査役及び監査役会で審議して決定しております。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役及び監査役会が会計監査人の監査の内容、職務執行状況、報酬見積り等を検討した結果、適切な報酬額であると判断したものであります。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、月1回定期に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から会計監査の結果報告を受け、必要に応じその結果の説明を求め確認しております。
なお、常勤監査役の秋葉賢三は、通算11年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、監査役として2年従事しております。また、社外監査役の大角良昭は、国税庁にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験を有しており、社外監査役の武内正一は、公認会計士、税理士として専門的な知識、豊富な経験を有しており、市場典子は公認会計士、税理士として専門的な知識、豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 秋 葉 賢 三 | 16 | 16 |
| 大 角 良 昭 | 16 | 16 |
| 武 内 正 一 | 16 | 15 |
| 市 場 典 子 | 16 | 16 |
監査役会においては役員が法令及び定款等に反していないかを主眼に配当の適法性、労働時間の問題、会計監査人の活動状況及び監査報酬の額の妥当性等を協議し決議しております。
また、常勤監査役の活動として、各種会議に参加しその内容を他の監査役へ報告することや会計監査人及び経理部等との間で意見聴取、情報交換を行っております。
②内部監査の状況
内部監査の体制については、コンプライアンス推進委員会監査室4名を中心に内部監査規程に則り、事業年度毎
に作成される年度内部監査計画書に基づき内部監査を実施し、業務執行及び会計処理の適法性と企業倫理の担保
を図っております。具体的には代表取締役直轄の部署として監査役監査との連携を図り、年間の内部監査を通して
会社の業務執行及び財産の状況を調査し、内部監査報告書を作成し代表取締役に報告しております。内部監査実施
により是正事項が発見された場合は早期に是正処置及びその報告を求め、必要であれば関係部署と連絡相談した上
で、是正処置報告に対する判断まで行い、内部監査報告書と併せて代表取締役へ報告しております。
なお、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査について、会計監査人と意見交換、情報交換を行い、相互連携し内部監査を実施しております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間
53年間
上記は、調査が著しく困難でありましたため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)であります朝日監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
3)業務を執行した公認会計士
岩出 博男
田中 淳一
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他13名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役及び監査役会は、当社の会計監査人として適格性、監査実施体制に問題なく、事業の性質上の望まれる分野の知見も有している監査法人であると判断し、選定しました。
6)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会で審議して評価しました。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 49 | 12 |
| 連結子会社 | 15 | - | 15 | 3 |
| 計 | 63 | - | 64 | 15 |
当連結会計年度の当社にける非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるリファード業務についての対価であります。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 0 | - | 0 |
当社における非監査業務の内容は、海外出向者に係る税務申告のための所得証明業務であります。
3)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬は、監査日数等を勘案の上、交渉により決定し、監査役及び監査役会で審議して決定しております。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役及び監査役会が会計監査人の監査の内容、職務執行状況、報酬見積り等を検討した結果、適切な報酬額であると判断したものであります。