有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載している。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上原価の株式報酬費 | - | - |
| 一般管理費の株式報酬費 | 216 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2014年度株式報酬型新株予約権 | 2015年度株式報酬型新株予約権 | 2016年度株式報酬型新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 8名 | 当社取締役 7名 当社執行役員 11名 | 当社取締役 7名 当社執行役員 11名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 264,000株 | 普通株式 533,000株 | 普通株式 445,000株 |
| 付与日 | 平成27年3月2日 | 平成28年3月1日 | 平成29年3月1日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日から1年経過した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から9 年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 (2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、当該新株予約権を行使できない。 ①新株予約権者が、当社の取締役又は執行役員のいずれかに在職している期間中に禁固以上の刑に処せられた場合。 ②新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。 (3)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者が死亡した日から6 か月間に限り、当該新株予約権を行使することができる(ただし、相続人がかかる期間に死亡した場合の再相続は除く。) | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自平成27年3月3日 至平成47年3月2日 | 自平成28年3月2日 至平成48年3月1日 | 自平成29年3月2日 至平成49年3月1日 |
(注)株式数に換算して記載している。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
①ストック・オプションの数
| 2014年度株式報酬型新株予約権 | 2015年度株式報酬型新株予約権 | 2016年度株式報酬型新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 235,000 | 486,000 | 405,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 8,000 | 18,000 | - |
| 未確定残 | 227,000 | 468,000 | 405,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 19,000 | 47,000 | 40,000 |
| 権利確定 | 8,000 | 18,000 | - |
| 権利行使 | 27,000 | 65,000 | 40,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
②単価情報
| 2014年度株式報酬型新株予約権 | 2015年度株式報酬型新株予約権 | 2016年度株式報酬型新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 538 | 538 | 528 |
| 付与日における公正な評価 単価 (円) | 696 | 407 | 487 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。