有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 9:01
【資料】
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【項目】
134項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される会社を実現するため、法令を遵守し、公正かつ迅速な経営判断と意思決定ができるような経営体制の整備を図っております。
弁護士・税理士・司法書士等外部専門家との契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けることにより経営の健全性、透明性、コンプライアンス等に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の主な機関として取締役会、経営幹部会、監査役会があります。
取締役会は、代表取締役社長 馬場宏二郎が議長を務め、その他メンバーは代表取締役副社長 馬場雄一郎、常務取締役 清本孝敏、取締役 大友正弘、取締役 村山泰一、取締役 下瀬川泰、取締役 長谷川哲夫、社外取締役 永塚良知の取締役8名(うち社外取締役は1名)により構成され、経営上の業務執行に係る重要事項の報告、意思決定を行っております。また、経営幹部会は取締役を含む経営幹部により構成され、取締役会を補完しております。監査役会は常勤監査役 宇髙稚彦、社外監査役 菅野祥介、社外監査役 工藤隆志の常勤監査役1名、社外監査役2名により構成されております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次の図示となります。
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b.当該体制を採用する理由
当社は、上記のように取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性、適正性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目的として、企業統治をより一層充実させるため、本体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況等
当社は、原則毎月1回開催の取締役会に加えて緊急な意思決定が必要な場合においては臨時の取締役会を開催し、経営上の業務執行に係る重要事項の報告、意思決定を迅速かつ的確に実施しております。なお、当社は経営効率及び迅速な意思決定機能を維持し、機動的な経営判断による継続的な企業価値の向上を図っておりますが、客観的かつ独立した立場の社外取締役の選任により、取締役会の監督機能の強化を図っております。経営幹部会は毎週開催し、取締役会における決定事項の報告のほか、業務執行に係る事項を審議することにより、取締役会を補完し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築しております。当社は監査役制度を導入しており、常勤監査役を中心とする監査役は原則毎月開催される取締役会に出席し、取締役会の重要な意思決定の過程、妥当性、適正性を確保するための助言、提言を客観的見地から適宜実施するほか、取締役等よりその職務の執行状況を聴取する等の方法により取締役の職務を監査いたしております。また、監査役会を開催することにより、監査役間の情報共有及び意思疎通を図るほか、会計監査人より監査実施結果等に関し、適宜説明を受けております。なお、当社常勤監査役は芝信用金庫の支店長を歴任してきたことから監査役として相当程度の知見を有しており、社外監査役2名は両名共に税理士であることから税務・会計に関する相当程度の知見を有するとの判断から監査役に選任しております。
また、法令遵守等に関し、適宜顧問弁護士よりアドバイスを受けております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理規定に基づき定期的に取締役・経営幹部会出席者より潜在的リスクを含めたアンケート調査を実施し、経営に対し重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて取締役会において審議し、予防対策を実施しているほか、リスク発生時においては社長を中心とするリスク管理組織が迅速な危機管理を実行できる体制を構築しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社を主管する当社の役員が、子会社の経営会議に必要に応じて出席し、その業務、取締役等の職務の執行状況、その他経営上の重要事項等の報告を受けております。また、子会社の役員は一定の重要事項について適時・適切に報告を行う体制をとり、この情報に基づき当社は子会社のリスク評価等を行うほか、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保しております。
また当社は、子会社における職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、会社の基本方針を企業集団で共有し、コンプライアンス意識の向上を図っております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
Ⅰ.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって市場等より自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
Ⅱ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として取締役会決議をもって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

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