有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬につきましては、1992年6月26日開催の第59回定時株主総会において、「月額1,600万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない」と決議しており、また、1981年12月22日開催の第48回定時株主総会において「役員報酬額の配分については、取締役会の決議に一任する」と決議しております。
取締役ごとの個別の報酬額の決定につきましては、当社の経営状況等の勘案を条件として、取締役会から代表取締役社長に一任しており、代表取締役社長は、取締役報酬の世間一般的な水準を参考に、会社への貢献度を総合的に評価し、従業員給与とのバランス、会社の財務状況や今後の損益見通しを考慮の上、決定しております。
なお、代表取締役社長が、取締役ごとの個別の報酬額を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役に報酬額決定に至るプロセスを説明し、助言を得ております。
当社の監査役報酬につきましては、1992年6月26日開催の第59回定時株主総会において、「月額400万円以内」と決議しており、また、1981年12月22日開催の第48回定時株主総会において「監査役報酬の配分については、監査役の協議に一任する」と決議しております。
監査役ごとの個別の報酬額の決定につきましては、監査役報酬の世間一般的な水準を参考に、当社取締役報酬の水準等を考慮の上、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年6月21日で辞任した取締役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.社外監査役1名は無報酬であり、上記社外監査役の員数には含めておりません。
イ.当社は2004年6月29日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
ロ.役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員は存在しないため、記載を省略しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬につきましては、1992年6月26日開催の第59回定時株主総会において、「月額1,600万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない」と決議しており、また、1981年12月22日開催の第48回定時株主総会において「役員報酬額の配分については、取締役会の決議に一任する」と決議しております。
取締役ごとの個別の報酬額の決定につきましては、当社の経営状況等の勘案を条件として、取締役会から代表取締役社長に一任しており、代表取締役社長は、取締役報酬の世間一般的な水準を参考に、会社への貢献度を総合的に評価し、従業員給与とのバランス、会社の財務状況や今後の損益見通しを考慮の上、決定しております。
なお、代表取締役社長が、取締役ごとの個別の報酬額を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役に報酬額決定に至るプロセスを説明し、助言を得ております。
当社の監査役報酬につきましては、1992年6月26日開催の第59回定時株主総会において、「月額400万円以内」と決議しており、また、1981年12月22日開催の第48回定時株主総会において「監査役報酬の配分については、監査役の協議に一任する」と決議しております。
監査役ごとの個別の報酬額の決定につきましては、監査役報酬の世間一般的な水準を参考に、当社取締役報酬の水準等を考慮の上、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 108 | 108 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 9 | 9 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 12 | 12 | - | - | 2 |
(注)1.上記には、2019年6月21日で辞任した取締役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.社外監査役1名は無報酬であり、上記社外監査役の員数には含めておりません。
イ.当社は2004年6月29日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
ロ.役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員は存在しないため、記載を省略しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 7 | 1 | 使用人給与相当額であります。 |