有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を中心とした会社の利害関係者に対する価値を持続的に向上させることが会社の使命であると認識しております。そのため、会社を健全に経営するための基本システムの構築に努めております。また、コンプライアンスを遵守し、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、内部体制の整備に努めるとともに、株主に対して、ホームページでの事業の状況・最新の状況の提供等によりタイムリーディスクローズに努める所存であります。今後とも、内部統制が有効に機能するための内部体制の見直しを図り、コーポレート・ガバナンスの確立を目指して、意識の高揚に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 芝辻直基が議長を務めております。その他メンバーは取締役 山口達也、社外取締役 森岡幸人の取締役3名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の状況を監督しております。
監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役 新保康博、社外監査役 松本健吾、社外監査役 池田勉の常勤監査役1名および非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査室および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的にミーティングを行う等、連携を保ち監査機能の向上を図っております。
内部監査室
内部監査室は、内部監査業務を外部の第三者に委託しており、内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に実施し代表取締役社長および取締役に報告しております。
また、内部監査結果、是正状況については、監査役に報告し意見交換を行っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社制度を採っております。この体制により取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、監査役および監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、2名の社外監査役はそれぞれ弁護士、公認会計士であり、専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており実効性の高い監査役会を構築しております。
③ 当社のコーポレート・ガバナンス体制の図表

④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの確立の一環として、内部管理体制の強化を図っております。内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正の確保に努めております。
当社は、当社が定める企業倫理行動指針に従い、法令遵守及び社会的責任の重要性を認識しつつ、公正かつ公平な企業活動を行うことを経営の方針としております。コーポレート統括部が主管となり、業務分掌・職務権限規程等の基本規程をはじめとする社内業務全般にわたる諸規程を体系的に構築し、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われるよう努めております。その内容につきましては、関係法令の改正等に伴い適時、適正に規程の制定および改訂等を行なっております。当社は、社内研修規程を定め、リスク管理、コンプライアンス、および個人情報保護等に関する取締役・使用人に対する研修を義務付けることにより、コンプライアンスの遵守および情報管理の重要性についての周知徹底および認識の共有化を図っております。
⑤ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社管理規程に基づき、内部統制に関する子会社との間の情報の共有化、並びに子会社に対する指導・管理等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築するよう努めております。
⑥ リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務に係わる各種のリスクに対する適切な管理と予防管理によるリスク発生の防止に努めるため「リスク管理規程」を定め、経営の健全性確保を目指して体制の整備に取り組んでおります。業務執行を行う各部で発生が見込まれるリスクを把握分析し適切に管理するとともに総務部をリスク管理の主管部署とし、各部からの報告及びモニタリングを通じて管理方法を統括しております。また、災害等の全社に及ぶ危機に関わるリスクへの対応も管理しております。
毎月開催される取締役会および朝礼等において、各部署からの事業状況、業績予想、業績結果、発生および決定事実等の社内情報の共有化を図っております。
⑦ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則毎月1回開始しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役における具体的な内容として、内部統制基本方針決議、決算承認、サステナビリティ経営の推進、事業計画承認、子会社経営等があります。
⑧ 責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する、取締役、監査役を被保険者とした役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求につきましては、当該保険契約により填補されません。
なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑩ 内部統制活動の実施状況の検証および監視
当社は、当社およびグループ会社に対する業務の適切かつ健全な運営の確保を目的として、他の業務部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室におきましては、内部監査業務を外部の第三者に委託して進めており、当社各部門およびグループ会社のリスクの種類・程度に応じた実効性のある内部監査やモニタリングに努め、これらのうち、重要な事項については取締役会等に報告するとともに、内部監査結果等を踏まえ、当社各部門およびグループ会社への提言等を行なうこととしております。
なお、監査役、内部監査室、会計監査人は、監査結果に関する意見の交換等を通じて相互連携を図るとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
⑪ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨定款に定めております。
⑫ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議事項の審議をより確実に行なうためのものであります。
⑭ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、当社の業務または財産の状況、環境変化などの事情に対応して機動的に自己株式の取得を行なうためのものであります。
ロ.取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めに基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)ならびに会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役並びに会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑮ A種優先株式について
上述の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等(注)」に記載いたしましたとおり、A種優先株式は、定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会より、累積未払優先配当金全額の支払いがなされるまでの間に開催される株主総会の終結の時まで、株主総会において議決権を有することとなります。
同優先株式については、上述の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7) 議決権の状況 ①発行済株式(注)1」に記載いたしましたとおり、平成30年6月22日開催の第72回定時株主総会以降、議決権を有しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を中心とした会社の利害関係者に対する価値を持続的に向上させることが会社の使命であると認識しております。そのため、会社を健全に経営するための基本システムの構築に努めております。また、コンプライアンスを遵守し、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、内部体制の整備に努めるとともに、株主に対して、ホームページでの事業の状況・最新の状況の提供等によりタイムリーディスクローズに努める所存であります。今後とも、内部統制が有効に機能するための内部体制の見直しを図り、コーポレート・ガバナンスの確立を目指して、意識の高揚に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 芝辻直基が議長を務めております。その他メンバーは取締役 山口達也、社外取締役 森岡幸人の取締役3名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の状況を監督しております。
監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役 新保康博、社外監査役 松本健吾、社外監査役 池田勉の常勤監査役1名および非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査室および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的にミーティングを行う等、連携を保ち監査機能の向上を図っております。
内部監査室
内部監査室は、内部監査業務を外部の第三者に委託しており、内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に実施し代表取締役社長および取締役に報告しております。
また、内部監査結果、是正状況については、監査役に報告し意見交換を行っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社制度を採っております。この体制により取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、監査役および監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、2名の社外監査役はそれぞれ弁護士、公認会計士であり、専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており実効性の高い監査役会を構築しております。
③ 当社のコーポレート・ガバナンス体制の図表

④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの確立の一環として、内部管理体制の強化を図っております。内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正の確保に努めております。
当社は、当社が定める企業倫理行動指針に従い、法令遵守及び社会的責任の重要性を認識しつつ、公正かつ公平な企業活動を行うことを経営の方針としております。コーポレート統括部が主管となり、業務分掌・職務権限規程等の基本規程をはじめとする社内業務全般にわたる諸規程を体系的に構築し、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われるよう努めております。その内容につきましては、関係法令の改正等に伴い適時、適正に規程の制定および改訂等を行なっております。当社は、社内研修規程を定め、リスク管理、コンプライアンス、および個人情報保護等に関する取締役・使用人に対する研修を義務付けることにより、コンプライアンスの遵守および情報管理の重要性についての周知徹底および認識の共有化を図っております。
⑤ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社管理規程に基づき、内部統制に関する子会社との間の情報の共有化、並びに子会社に対する指導・管理等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築するよう努めております。
⑥ リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務に係わる各種のリスクに対する適切な管理と予防管理によるリスク発生の防止に努めるため「リスク管理規程」を定め、経営の健全性確保を目指して体制の整備に取り組んでおります。業務執行を行う各部で発生が見込まれるリスクを把握分析し適切に管理するとともに総務部をリスク管理の主管部署とし、各部からの報告及びモニタリングを通じて管理方法を統括しております。また、災害等の全社に及ぶ危機に関わるリスクへの対応も管理しております。
毎月開催される取締役会および朝礼等において、各部署からの事業状況、業績予想、業績結果、発生および決定事実等の社内情報の共有化を図っております。
⑦ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則毎月1回開始しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 芝辻 直基 | 12回 | 12回 |
| 山口 達也 | 12回 | 12回 |
| 森岡 幸人 | 12回 | 10回 |
取締役における具体的な内容として、内部統制基本方針決議、決算承認、サステナビリティ経営の推進、事業計画承認、子会社経営等があります。
⑧ 責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する、取締役、監査役を被保険者とした役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求につきましては、当該保険契約により填補されません。
なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑩ 内部統制活動の実施状況の検証および監視
当社は、当社およびグループ会社に対する業務の適切かつ健全な運営の確保を目的として、他の業務部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室におきましては、内部監査業務を外部の第三者に委託して進めており、当社各部門およびグループ会社のリスクの種類・程度に応じた実効性のある内部監査やモニタリングに努め、これらのうち、重要な事項については取締役会等に報告するとともに、内部監査結果等を踏まえ、当社各部門およびグループ会社への提言等を行なうこととしております。
なお、監査役、内部監査室、会計監査人は、監査結果に関する意見の交換等を通じて相互連携を図るとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
⑪ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨定款に定めております。
⑫ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議事項の審議をより確実に行なうためのものであります。
⑭ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、当社の業務または財産の状況、環境変化などの事情に対応して機動的に自己株式の取得を行なうためのものであります。
ロ.取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めに基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)ならびに会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役並びに会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑮ A種優先株式について
上述の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等(注)」に記載いたしましたとおり、A種優先株式は、定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会より、累積未払優先配当金全額の支払いがなされるまでの間に開催される株主総会の終結の時まで、株主総会において議決権を有することとなります。
同優先株式については、上述の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7) 議決権の状況 ①発行済株式(注)1」に記載いたしましたとおり、平成30年6月22日開催の第72回定時株主総会以降、議決権を有しております。