有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬は基本報酬のみとしており月例の固定金銭報酬としております。基本報酬は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の役員の役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。個人の基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長芝辻直基がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長芝辻直基によって適切に行使されるよう、社外取締役および社外監査役に原案を諮問の上、答申を得るものとし、代表取締役社長芝辻直基は当該答申の内容に従って決定をしなければならないとしております。代表取締役社長芝辻直基に基本報酬額決定についての権限を委任した理由は、当社グループを取巻く環境、当社グループの経営状況、役員の責務の執行状況等を最も熟知しており、委任するに適任と判断したためであります。なお、平成21年6月25日開催の第63回定時株主総会において、取締役報酬額を月額4百万円以内、監査役報酬を月額2百万円以内と定めております。
また、当事業年度に係る個人別の報酬等については、基本報酬のみとされており、個々の役員の役位、職責、在任年数に応じ、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮されたものとなっているため、取締役会は当該方針に沿っているものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬は基本報酬のみとしており月例の固定金銭報酬としております。基本報酬は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の役員の役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。個人の基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長芝辻直基がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長芝辻直基によって適切に行使されるよう、社外取締役および社外監査役に原案を諮問の上、答申を得るものとし、代表取締役社長芝辻直基は当該答申の内容に従って決定をしなければならないとしております。代表取締役社長芝辻直基に基本報酬額決定についての権限を委任した理由は、当社グループを取巻く環境、当社グループの経営状況、役員の責務の執行状況等を最も熟知しており、委任するに適任と判断したためであります。なお、平成21年6月25日開催の第63回定時株主総会において、取締役報酬額を月額4百万円以内、監査役報酬を月額2百万円以内と定めております。
また、当事業年度に係る個人別の報酬等については、基本報酬のみとされており、個々の役員の役位、職責、在任年数に応じ、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮されたものとなっているため、取締役会は当該方針に沿っているものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 31 | 31 | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5 | 5 | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 9 | 9 | ― | ― | ― |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。