有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和6年12月17日の取締役会決議において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議していますが、令和7年5月13日開催の取締役会決議により、一部を改定いたしました。改定後の取締役報酬方針の内容は、以下のとおりです。
(1) 基本的な考え方
・取締役各人の役位、役割、責務に応じ、当社の業績・経営環境等を考慮の上、決定する。
・中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、企業価値の向上に資する報酬体系とする。
・優秀な経営陣の確保に資するよう、競争力のある報酬水準とする。
・経営目標に対する達成度に連動した業績連動型報酬を含む報酬体系とする。
(2) 取締役の固定報酬、業績連動型報酬、非金銭報酬に関する方針
(i)支給割合
①固定報酬(月例報酬)、②業績連動型報酬(賞与)、③非金銭報酬を支給する。非業務執行取締役に対しては、経営の監督機能を高めるため、固定報酬(月例報酬)のみを支給する。
報酬額全体における固定報酬(月例報酬)、業績連動型報酬(賞与)、非金銭報酬の割合は、概ね下表を目安とする。
(ⅱ)固定報酬(月例報酬)
固定報酬(月例報酬)の取扱いは、次の通りとする。
・固定報酬は、役位(執行役員を兼務する場合は、執行役員の役位も考慮する。以下同じ)ごとに、その役割、責務等を総合的に考慮して、決定する。
・取締役に選任された場合は選任日が属する月の翌月から固定報酬を支給し、取締役が退任した場合は退任日が属する月まで固定報酬を支給するものとする。
・取締役が役位を変更した場合は、原則として役位が変更となった月の翌月から、変更後の役位に従って、支給する報酬額を改定する。
(ⅲ)業績連動型報酬(賞与)
業績連動型報酬(賞与)の取扱いは、次の通りとする。
・業務執行取締役の業績連動型報酬は、対象となる事業年度(4月1日~3月31日)に係る営業利益及び当期純利益を業績指標として、対外的に公表した同事業年度に係る予想値に対する達成状況及び業務執行取締役の寄与度、対象となる事業年度末日時点の当該業務執行取締役の役位に応じて、0円から固定報酬の5ヶ月分の範囲で、翌事業年度の5月頃に決定し、同6月末を目処に支給する。
・支給対象者に重大なコンプライアンス違反等があった場合は、業績連動型報酬を不支給又は減額する場合がある。
・対象となる事業年度途中で退任した業務執行取締役には、業績連動型報酬は支給しない。
(ⅳ)非金銭報酬
非金銭報酬の取扱いは、次の通りとする。
・株主との一層の価値共有や中長期的な企業価値の向上を図るため、非金銭報酬として自社株より譲渡制限付株式を割り当てる。割り当てを受けた譲渡制限付株式は在任中及び退任後一定期間継続して保有することとする。
(ⅴ)個人別報酬の決定
・取締役の個人別報酬は、『(1)基本的な考え方』、『(2)取締役の固定報酬、業績連動型報酬、非金銭報酬に関する方針』に基づき、代表取締役及び社内スタッフにおいて原案を作成する。
・指名報酬委員会は、原案について本決定方針との整合性及び報酬水準として妥当性並びに報酬決定のプロセスの適正性を確認し、意見を添えて、取締役会に提出する。
・取締役会において、固定報酬及び業績連動型報酬の総額を決定し、固定報酬及び業績連動型報酬の各取締役の個人別の内容の決定を代表取締役に一任する。
・代表取締役は、取締役会の一任を受けて、固定報酬及び業績連動型報酬の各取締役の個人別の内容を決定する。
取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会が、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が令和7年5月13日開催の取締役会決議において改定される前の取締役報酬の決定方針(その内容につきましては、第79期有価証券報告書をご参照ください。)と整合していることを確認しており、取締役会は、その報告をもって当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該方針に沿うものであると判断しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2.取締役・監査役の報酬の額には、役員賞与引当金の繰入額67百万円が含まれています。
3.業績連動報酬に係る経営指標は単体決算の営業利益及び当期純利益であり、その実績は営業利益3,271百万円、当期純利益2,887百万円です。当該指標を選択した理由は対外開示した業績予想値の達成状況により取締役の業績への寄与度を評価することが適切と判断したためです。当社の業績連動報酬は、対象となる事業年度の当該取締役の役位に応じて、0円から固定報酬の5ヶ月分の範囲で算定しています。
(1) 取締役会は、代表取締役会長兼社長執行役員社長北野貴裕に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の業績への寄与度を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績への寄与度について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
(2) 取締役の金銭報酬額は、平成19年6月28日開催の第62回定時株主総会において年額480百万円以内と決議しています(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役2名)です。なお、令和7年6月24日開催の第80回定時株主総会では、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のため、上記年額480百万円の報酬限度額の範囲内にて、総額を80百万円以内とする金銭報酬債権を支給することを決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
監査役の金銭報酬額は、平成19年6月28日開催の第62回定時株主総会において年額48百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役3名)です。
(3) 平成20年6月27日開催の第63回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しています。当事業年度末現在における今後の打切り支給予定額は、以下のとおりです。なお、支給時期は各役員の退任時としています。
・取締役1名 55百万円
・監査役1名 1百万円(うち社外監査役1名 1百万円)
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和6年12月17日の取締役会決議において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議していますが、令和7年5月13日開催の取締役会決議により、一部を改定いたしました。改定後の取締役報酬方針の内容は、以下のとおりです。
(1) 基本的な考え方
・取締役各人の役位、役割、責務に応じ、当社の業績・経営環境等を考慮の上、決定する。
・中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、企業価値の向上に資する報酬体系とする。
・優秀な経営陣の確保に資するよう、競争力のある報酬水準とする。
・経営目標に対する達成度に連動した業績連動型報酬を含む報酬体系とする。
(2) 取締役の固定報酬、業績連動型報酬、非金銭報酬に関する方針
(i)支給割合
①固定報酬(月例報酬)、②業績連動型報酬(賞与)、③非金銭報酬を支給する。非業務執行取締役に対しては、経営の監督機能を高めるため、固定報酬(月例報酬)のみを支給する。
報酬額全体における固定報酬(月例報酬)、業績連動型報酬(賞与)、非金銭報酬の割合は、概ね下表を目安とする。
| 役位 | 固定報酬 (月例報酬) | 業績連動型報酬 (賞与) | 非金銭報酬 |
| 代表取締役 | 60~65% | 20~25% | 15% |
| 業務執行取締役 | 65% | 25% | 10% |
| 非業務執行取締役 | 100% | - | - |
(ⅱ)固定報酬(月例報酬)
固定報酬(月例報酬)の取扱いは、次の通りとする。
・固定報酬は、役位(執行役員を兼務する場合は、執行役員の役位も考慮する。以下同じ)ごとに、その役割、責務等を総合的に考慮して、決定する。
・取締役に選任された場合は選任日が属する月の翌月から固定報酬を支給し、取締役が退任した場合は退任日が属する月まで固定報酬を支給するものとする。
・取締役が役位を変更した場合は、原則として役位が変更となった月の翌月から、変更後の役位に従って、支給する報酬額を改定する。
(ⅲ)業績連動型報酬(賞与)
業績連動型報酬(賞与)の取扱いは、次の通りとする。
・業務執行取締役の業績連動型報酬は、対象となる事業年度(4月1日~3月31日)に係る営業利益及び当期純利益を業績指標として、対外的に公表した同事業年度に係る予想値に対する達成状況及び業務執行取締役の寄与度、対象となる事業年度末日時点の当該業務執行取締役の役位に応じて、0円から固定報酬の5ヶ月分の範囲で、翌事業年度の5月頃に決定し、同6月末を目処に支給する。
・支給対象者に重大なコンプライアンス違反等があった場合は、業績連動型報酬を不支給又は減額する場合がある。
・対象となる事業年度途中で退任した業務執行取締役には、業績連動型報酬は支給しない。
(ⅳ)非金銭報酬
非金銭報酬の取扱いは、次の通りとする。
・株主との一層の価値共有や中長期的な企業価値の向上を図るため、非金銭報酬として自社株より譲渡制限付株式を割り当てる。割り当てを受けた譲渡制限付株式は在任中及び退任後一定期間継続して保有することとする。
(ⅴ)個人別報酬の決定
・取締役の個人別報酬は、『(1)基本的な考え方』、『(2)取締役の固定報酬、業績連動型報酬、非金銭報酬に関する方針』に基づき、代表取締役及び社内スタッフにおいて原案を作成する。
・指名報酬委員会は、原案について本決定方針との整合性及び報酬水準として妥当性並びに報酬決定のプロセスの適正性を確認し、意見を添えて、取締役会に提出する。
・取締役会において、固定報酬及び業績連動型報酬の総額を決定し、固定報酬及び業績連動型報酬の各取締役の個人別の内容の決定を代表取締役に一任する。
・代表取締役は、取締役会の一任を受けて、固定報酬及び業績連動型報酬の各取締役の個人別の内容を決定する。
取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会が、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が令和7年5月13日開催の取締役会決議において改定される前の取締役報酬の決定方針(その内容につきましては、第79期有価証券報告書をご参照ください。)と整合していることを確認しており、取締役会は、その報告をもって当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該方針に沿うものであると判断しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 258 | 198 | 60 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 30 | 22 | 7 | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2.取締役・監査役の報酬の額には、役員賞与引当金の繰入額67百万円が含まれています。
3.業績連動報酬に係る経営指標は単体決算の営業利益及び当期純利益であり、その実績は営業利益3,271百万円、当期純利益2,887百万円です。当該指標を選択した理由は対外開示した業績予想値の達成状況により取締役の業績への寄与度を評価することが適切と判断したためです。当社の業績連動報酬は、対象となる事業年度の当該取締役の役位に応じて、0円から固定報酬の5ヶ月分の範囲で算定しています。
(1) 取締役会は、代表取締役会長兼社長執行役員社長北野貴裕に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の業績への寄与度を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績への寄与度について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
(2) 取締役の金銭報酬額は、平成19年6月28日開催の第62回定時株主総会において年額480百万円以内と決議しています(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役2名)です。なお、令和7年6月24日開催の第80回定時株主総会では、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のため、上記年額480百万円の報酬限度額の範囲内にて、総額を80百万円以内とする金銭報酬債権を支給することを決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
監査役の金銭報酬額は、平成19年6月28日開催の第62回定時株主総会において年額48百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役3名)です。
(3) 平成20年6月27日開催の第63回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しています。当事業年度末現在における今後の打切り支給予定額は、以下のとおりです。なお、支給時期は各役員の退任時としています。
・取締役1名 55百万円
・監査役1名 1百万円(うち社外監査役1名 1百万円)
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。