有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※2 土地の再評価
「土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日公布法律第19号)」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算定する方法
再評価を行った年月日 平成14年3月31日
「土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日公布法律第19号)」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算定する方法
再評価を行った年月日 平成14年3月31日
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価格との差額 | △1,030百万円 | △775百万円 |