有価証券報告書-第52期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/28 11:03
【資料】
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【項目】
165項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、社外監査役2名を含む監査役3名で監査役会を構成しております(本有価証券報告書提出日現在)。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めております。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関して、上記監査のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しております。
社外監査役 千谷英造氏は、大手監査法人における業務経験を有するほか、会計事務所代表を務めており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 荒明治彦氏は、大手金融機関において長年にわたり業務及び経営経験を有しており、経営全般に関する相当程度の知見を有しております。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
役職名氏名出席状況(出席率)
常勤監査役近藤 誠一郎10回/10回 (100%)
監 査 役千谷 英造10回/10回 (100%)
監 査 役荒明 治彦10回/10回 (100%)

監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査部門として代表取締役直轄の内部監査室(本有価証券報告書提出日現在3名)を設置し、当社及びグループ各社の法令・規程等の遵守状況を含む業務全般に関して、定期的に監査及び報告を行っております。なお、内部監査室及び監査役は、会計監査人を含めて情報交換等を行い、相互連携を図りながら監査の実効性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
KDA監査法人
ロ 継続監査期間
2019年10月期以降の2年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 佐佐木 敬昌
指定社員 業務執行社員 関本 享
会計監査業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 1名
ホ 監査法人の選定方針、理由および評価
監査役会は、会計監査人の再任の検討に当たり、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、以下の項目の確認・検討を行いました。
・独立性
・適正な人員・管理体制、専門性、品質管理体制等の総合的能力保有の有無
・監査計画立案や監査業務遂行の適正性
・監査報酬の適正性
・監査役等とのコミュニケーション
・経営者等との関係
また、監査法人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。加えて、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任します。
以上を総合的に検討した結果、当事業年度における会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社45-40-
連結子会社----
45-40-

(注)当社と監査公認会計士との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりません。
ロ 公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模・事業の特性等の要素を総合的に勘案し、監査所要日数の見積りを基に監査公認会計士等と協議のうえ決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査実績を踏まえ、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査時間や人員配置などの内容および報酬の前提となる見積もりを精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。