有価証券報告書-第59期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/29 10:30
【資料】
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【項目】
145項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.組織、人員及び監査役会出席率
当社は監査役会設置会社で、常勤監査役(社外監査役)1名、社外監査役2名の3名から構成されています。
監査役会は合計12回開催され、1回あたりの平均所要時間は、30分程度でありました。
各監査役の出席状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
役職名氏 名経験等当事業年度の
監査役会出席率
常勤監査役(社外)中西 博之一級建築士としての専門知識と豊富な経験を有しております100%
(12/12回)
社外監査役中川 康生弁護士としての高度な専門知識を有しております92%
(11/12回)
社外監査役吉見 芳彦税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験を有しております100%
(12/12回)

監査役会では、以下の決議、協議、報告がなされました。
決議(11回):監査方針および監査計画、監査役選任議案に関する同意、監査役会監査報告書、補欠監査役選任議案に関する同意、会計監査人再任議案の内容決定、定時株主総会招集手続き、提出議案・書類、定時株主総会の監査報告の内容および報告者決定、監査役会議長選定、監査役会議長の代行順序決定、常勤監査役選定、特定監査役選定、会計監査人の監査報酬同意
協議( 1回):監査役報酬
報告(28回):常勤監査役職務執行状況(月次)、監査スケジュール立案、工場往査結果、会計監査人の監査報告書、事業報告および計算書類ならびにこれらの附属明細書の監査結果の報告、会計監査人監査計画、会計監査人レビュー結果、法令遵守状況の監査結果、棚卸の結果、監査報告のひな型の改定、内部統制に係る運用状況往査、監査方針および監査計画、経営者ディスカション結果
b.監査役会及び監査役の活動状況
・監査役の主な活動は以下の通りです。職務分担別に実施した活動に〇印を付しています。
・監査活動については、常勤監査役が主を担い、その内容を監査役会で適時共有しております。社外監査役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを生かす形で、監査及び提言並びに意見を述べております。
監査活動内容職務分担
常勤
監査役
社外
監査役
取締役会への出席
重要会議への出席
(原価会議等)
意見交換及びヒヤリング
(取締役、執行役員、部長等)
重要な決裁書類の閲覧、確認
(重要会議議事録、決裁書類、契約書等)
会計監査人との連携
(監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告、KAM等)
監査室との連携
(内部統制の整備・運用状況、リスク状況等の確認、情報の共有等)

②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置しており、人員は1名となっております。監査室は会社の健全な継続的発展その他を目的として、各業務部門への監査・支援を行う体制を取っております。
また、内部統制評価制度における評価者として、当社の内部統制の有効性を評価しています。
監査室は、内部統制評価の計画及び結果に関して、内部統制の総括責任者である社長及び常勤監査役へ直接報告し、監査の実施状況について適宜情報交換を行う体制を取っております。
取締役会や監査役会への報告は、取締役には監査室がメールの送付、また監査役会には常勤監査役が他の監査役への報告による連携体制を取っております。
・監査役と会計監査人の連携状況
四半期ごとに定期的な会合をもち、相互の監査計画の交換及び監査結果について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
・監査役と監査室の連携状況
監査室と監査役は、情報の共有を図るとともに、共同で往査を実施するなど常に連携を図っております。
・監査室と会計監査人の連携状況
監査室と会計監査人は、会計監査結果や内部統制評価結果について、情報共有するなど連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
八重洲監査法人
b.継続監査期間
15年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
辻田 武司
白濱 拓
山田 英二
d.監査業務に係る補助者の構成
上記事務所に所属する公認会計士7名、会計士試験合格者4名、その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定を必要とする場合には、候補者から必要な情報を入手したうえで、面談、質問等を通じ、監査法人の品質管理体制や独立性及び監査の実施体制等並びに監査報酬見積額等に着目して評価を実施し、適任者を選定する方針としております。 今回、八重洲監査法人の再任に当たっては、会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受けたうえで、監査法人の職務遂行状況、監査体制及び独立性を勘案し、会計監査人の評価基準を踏まえ、監査法人の再任の適否について審議し、決定しております。 なお、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。その他、監査法人の会計監査人としての適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は会計監査人である監査法人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の内容は、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」について監査法人からの説明あるいは監査業務執行状況を確認し特段の問題はないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社23,00023,000
連結子会社
23,00023,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬の決定について、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査日数等について監査公認会計士等と十分な検討を行った上で、決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などを確認し、適切であるか必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。