有価証券報告書-第50期(2024/11/01-2025/10/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の組織、人員及び手続き
本報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)となっております。
当社における監査等委員会は、当社取締役会開催前に監査等委員会を開催し、取締役会の職務執行状況及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行について協議を通じて適正に監視します。
常勤監査等委員は、「グループ経営会議」及び「グループ幹部会議」並びにその他重要な会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告を受けるとともに稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めるなどにより健全な経営体制と効率的な運用を図るために助言を行います。また、監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、内部監査室との情報交換に努めます。
②監査等委員会の活動状況
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員の出席状況
(注)1.中村信仁氏の出席状況は、2025年6月13日に辞任により退任するまでの監査等委員会を対象としております。
2.末永仁宏氏は、2025年8月29日付で札幌地方裁判所より、一時取締役選任の申立てが認められ、同日付で一時取締役(監査等委員)に就任しており、出席状況は、就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
③内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室2名が経営目標の効率的な達成に資することを目的として、各部門の経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価をし、これに基づき、特に改善を重視した助言・勧告を行っております。
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につきましては、監査等委員会と内部監査室が連携して全部門を対象として業務監査を実施しており、日常業務の適正性及び適法性に関する監査を実施しています。その監査結果は代表取締役社長へ直接報告され、代表取締役社長から取締役会へ報告されております。
各部門に対しては、監査結果報告書に基づき改善事項の指摘と指導を行い、監査後は改善状況について報告をさせて、より有効性の高い内部監査を行っております。
また、会計監査人からは、監査計画の概要及び監査の実施状況について定期的に報告を受け、相互に情報交換ならびに意見交換を行うことにより、有機的な連携を図っております。
また、顧客保護の観点からの情報管理についても重点的な項目としてとらえております。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人銀河
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
川上 洋司
櫻井 一俊
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い検討する方針であり、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積等を総合的に検討し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して、評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を参考にしております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画に基づく監査日数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬などに同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の過年度監査実績、報酬の前提となる見積り算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断しております。
①監査等委員会の組織、人員及び手続き
本報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)となっております。
当社における監査等委員会は、当社取締役会開催前に監査等委員会を開催し、取締役会の職務執行状況及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行について協議を通じて適正に監視します。
常勤監査等委員は、「グループ経営会議」及び「グループ幹部会議」並びにその他重要な会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告を受けるとともに稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めるなどにより健全な経営体制と効率的な運用を図るために助言を行います。また、監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、内部監査室との情報交換に努めます。
②監査等委員会の活動状況
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員の出席状況
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 加地 祐美 | 14回 | 14回 |
| 中村 信仁 | 10回 | 9回 |
| 荒木 俊和 | 14回 | 14回 |
| 末永 仁宏 | 2回 | 1回 |
(注)1.中村信仁氏の出席状況は、2025年6月13日に辞任により退任するまでの監査等委員会を対象としております。
2.末永仁宏氏は、2025年8月29日付で札幌地方裁判所より、一時取締役選任の申立てが認められ、同日付で一時取締役(監査等委員)に就任しており、出席状況は、就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
③内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室2名が経営目標の効率的な達成に資することを目的として、各部門の経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価をし、これに基づき、特に改善を重視した助言・勧告を行っております。
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につきましては、監査等委員会と内部監査室が連携して全部門を対象として業務監査を実施しており、日常業務の適正性及び適法性に関する監査を実施しています。その監査結果は代表取締役社長へ直接報告され、代表取締役社長から取締役会へ報告されております。
各部門に対しては、監査結果報告書に基づき改善事項の指摘と指導を行い、監査後は改善状況について報告をさせて、より有効性の高い内部監査を行っております。
また、会計監査人からは、監査計画の概要及び監査の実施状況について定期的に報告を受け、相互に情報交換ならびに意見交換を行うことにより、有機的な連携を図っております。
また、顧客保護の観点からの情報管理についても重点的な項目としてとらえております。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人銀河
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
川上 洋司
櫻井 一俊
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い検討する方針であり、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積等を総合的に検討し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して、評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を参考にしております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,800 | - | 27,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,800 | - | 27,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画に基づく監査日数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬などに同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の過年度監査実績、報酬の前提となる見積り算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断しております。