有価証券報告書-第70期(2022/09/01-2023/08/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は2022年11月22日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成されており、月1回の定例監査等委員会のほか必要に応じ臨時監査等委員会を開催することとしております。監査等委員である取締役が経営会議その他重要な会議に出席し、経営の意思決定の過程及び職務の執行において、違法または不当な事実のないことを確認するとともに、必要意見を陳述するなど、法令及び監査方針に基づいた適正な監査を行っております。また、内部監査室と連携し監査・監督機能の実効性を高めていく体制を整えております。
当事業年度においては、監査等委員である取締役は3名(うち2名は社外監査役)により構成された監査等委員会設置会社として監査を実施いたしました。監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、経営の意思決定の過程及び職務の執行において、違法または不当な事実のないことを確認するとともに、必要意見を陳述するなど法令及び監査方針に基づいた適正な監査を行っております。また、監査等委員会は原則月1回開催しており、活動状況の報告をはじめ、情報の共有化を図るため取締役と定期的に意見交換を行い、必要に応じて業務改善等の提言を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を7回、監査等委員会を14回合計21回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の決定、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算の監査及び監査報告書の作成等であります。
また、取締役常勤監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と相互連携を図り、内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証しております。更に、経営会議等への出席及び重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の妥当性や合理性について監査しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(3名)を設置しており、年間監査計画に基づき、主にコンプライアンスの遵守、受注金額及び実行予算書の妥当性、発注・支払業務等の業務監査を実施しております。その結果は、代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に対しては改善事項の指摘を行い、対策の内容、改善状況等の報告を求め、必要に応じ再監査を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の相互連携については、監査日程・監査方法・監査結果等の情報交換を行っております。監査等委員会とは監査計画の策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い会計及び業務に関する情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1996年11月以降
c. 業務を執行した公認会計士
石井 雅也
島津 慎一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係わる補助者の構成は、監査法人の選任基準に基づき決定されており、公認会計士3名、その他15名からなっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、具体的な監査の実施体制及び監査報酬額等を総合的に勘案し選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度においては、監査等委員会は会計監査人に対して評価を行っております。この評価にあたっては、当社の経理部門及び内部監査部門から会計監査人の評価を得るとともに、「会計監査人の選解任・再任等の基本方針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査体制及び実施状況等を総合的に勘案し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特段の方針は定めておりませんが、監査計画、監査体制及び監査日数等を総合的に勘案し決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査日数及び監査内容等を過去実績と比較・検討した結果、提示された報酬等が妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は2022年11月22日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成されており、月1回の定例監査等委員会のほか必要に応じ臨時監査等委員会を開催することとしております。監査等委員である取締役が経営会議その他重要な会議に出席し、経営の意思決定の過程及び職務の執行において、違法または不当な事実のないことを確認するとともに、必要意見を陳述するなど、法令及び監査方針に基づいた適正な監査を行っております。また、内部監査室と連携し監査・監督機能の実効性を高めていく体制を整えております。
当事業年度においては、監査等委員である取締役は3名(うち2名は社外監査役)により構成された監査等委員会設置会社として監査を実施いたしました。監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、経営の意思決定の過程及び職務の執行において、違法または不当な事実のないことを確認するとともに、必要意見を陳述するなど法令及び監査方針に基づいた適正な監査を行っております。また、監査等委員会は原則月1回開催しており、活動状況の報告をはじめ、情報の共有化を図るため取締役と定期的に意見交換を行い、必要に応じて業務改善等の提言を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を7回、監査等委員会を14回合計21回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役常勤監査等委員 | 吉田 孝夫 | 21 | 21 |
| 取締役監査等委員(社外取締役) | 根本 幸司 | 21 | 21 |
| 取締役監査等委員(社外取締役) | 植崎 明夫 | 14 | 14 |
| 監査役(社外監査役) | 春日 均 | 7 | 7 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の決定、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算の監査及び監査報告書の作成等であります。
また、取締役常勤監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と相互連携を図り、内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証しております。更に、経営会議等への出席及び重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の妥当性や合理性について監査しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(3名)を設置しており、年間監査計画に基づき、主にコンプライアンスの遵守、受注金額及び実行予算書の妥当性、発注・支払業務等の業務監査を実施しております。その結果は、代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に対しては改善事項の指摘を行い、対策の内容、改善状況等の報告を求め、必要に応じ再監査を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の相互連携については、監査日程・監査方法・監査結果等の情報交換を行っております。監査等委員会とは監査計画の策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い会計及び業務に関する情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1996年11月以降
c. 業務を執行した公認会計士
石井 雅也
島津 慎一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係わる補助者の構成は、監査法人の選任基準に基づき決定されており、公認会計士3名、その他15名からなっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、具体的な監査の実施体制及び監査報酬額等を総合的に勘案し選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度においては、監査等委員会は会計監査人に対して評価を行っております。この評価にあたっては、当社の経理部門及び内部監査部門から会計監査人の評価を得るとともに、「会計監査人の選解任・再任等の基本方針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査体制及び実施状況等を総合的に勘案し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,500 | - | 15,500 | - |
b. 監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特段の方針は定めておりませんが、監査計画、監査体制及び監査日数等を総合的に勘案し決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査日数及び監査内容等を過去実績と比較・検討した結果、提示された報酬等が妥当であると判断したためであります。