有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、安定的経営に資するため当社の経営環境及び市場水準を考慮し算出することとしています。その内容は、役位に応じた報酬に役割責任、実力基準等の評価を加味し、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会で協議(監査役報酬は、監査役同士の協議)したうえ、代表取締役が役員各人別の報酬額を決定しています。
なお、取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を進めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
取締役の報酬限度額は1991年6月27日開催の第37期定時株主総会において、年額300百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)と決議されています。また監査役の報酬限度額は1994年6月24日開催の第40期定時株主総会において、年額30百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されています。
取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額等については、2018年6月22日開催の第64期定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内かつ年額30百万円以内と決議されています。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役が自身を含めた全取締役に対して役割責任、実力基準等の評価を行ったうえ、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで客観性・公正性・透明性を担保しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、安定的経営に資するため当社の経営環境及び市場水準を考慮し算出することとしています。その内容は、役位に応じた報酬に役割責任、実力基準等の評価を加味し、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会で協議(監査役報酬は、監査役同士の協議)したうえ、代表取締役が役員各人別の報酬額を決定しています。
なお、取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を進めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
取締役の報酬限度額は1991年6月27日開催の第37期定時株主総会において、年額300百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)と決議されています。また監査役の報酬限度額は1994年6月24日開催の第40期定時株主総会において、年額30百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されています。
取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額等については、2018年6月22日開催の第64期定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内かつ年額30百万円以内と決議されています。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各取締役が自身を含めた全取締役に対して役割責任、実力基準等の評価を行ったうえ、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで客観性・公正性・透明性を担保しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 譲渡制限付株式 | 賞与 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 171,669 | 147,300 | 12,269 | 12,100 | 8 |
社外取締役 | 4,550 | 4,200 | - | 350 | 1 |
監査役(社外監査役を除く) | 9,650 | 8,850 | - | 800 | 2 |
社外監査役 | 6,500 | 6,000 | - | 500 | 3 |