有価証券報告書-第105期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
1993年12月22日開催の第78回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額17,000千円以内、監査役の報酬限度額は月額1,700千円以内と決議しており、取締役の報酬額については取締役会の決議により、監査役の報酬額については監査役会の協議により、それぞれ報酬限度額の範囲内において決定しております。
各取締役の報酬等については、取締役会にて担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を総合的に勘案し決定しております。なお、当事業年度においては、2019年12月20日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役に一任されております。
各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(18,186千円)は含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
1993年12月22日開催の第78回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額17,000千円以内、監査役の報酬限度額は月額1,700千円以内と決議しており、取締役の報酬額については取締役会の決議により、監査役の報酬額については監査役会の協議により、それぞれ報酬限度額の範囲内において決定しております。
各取締役の報酬等については、取締役会にて担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を総合的に勘案し決定しております。なお、当事業年度においては、2019年12月20日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役に一任されております。
各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 34,045 | 34,045 | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,840 | 6,840 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 22,908 | 22,908 | ― | ― | 7 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(18,186千円)は含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。