有価証券報告書-第80期(2024/10/01-2025/09/30)
①【ストックオプション制度の内容】
※1.当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年12月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 8 当社子会社従業員 13 |
| 新株予約権の数(個) | 49,200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株(株) | 普通株式 4,920,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 54 |
| 新株予約権の行使期間 | 2026年1月1日~2028年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 36 資本組入額 18 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社が開示した2025年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が7.5億円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち100%(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
※1.当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。