訂正四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権の権利行使の条件として、以下①、②及び③に掲げる条件にそれぞれ合致した場合にのみ権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、当社が開示した平成28年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が60百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は、当社が開示した平成29年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が100百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
③ 新株予約権者は、当社が開示した平成30年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が300百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
当第2四半期において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年2月26日 |
| 新株予約権の数 | 7,750個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 775,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり68円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年1月1日~平成32年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 68円 資本組入額 1株当たり 34円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権の権利行使の条件として、以下①、②及び③に掲げる条件にそれぞれ合致した場合にのみ権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、当社が開示した平成28年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が60百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は、当社が開示した平成29年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が100百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
③ 新株予約権者は、当社が開示した平成30年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が300百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。