有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/17 9:11
【資料】
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【項目】
141項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの…………………決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの…………………移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ………………………時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金……………………個別法による原価法
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 30~50年
機械装置 6年
工具器具・備品 3~6年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分を計上しております。
なお、当引当金は「流動負債・未払費用」に含めて計上しております。
(3)工事損失引当金
工事損失引当金は、受注工事の損失に備えるため、工事損失の発生が見込まれ、且つ、その金額を合理的に見積ることのできる工事について、翌期以降に発生が見込まれる損失を引当計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
7.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…材料輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取引
(3)ヘッジ方針
為替変動リスクの回避のため、対象となる債務の範囲内でヘッジを行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の為替相場変動によるキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の間に高い相関関係があることを認識し、有効性の評価としております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。