有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
イ.監査等委員会の組織、人員等について
当社は監査等委員設置会社であり、常勤監査等委員1名(社外取締役)、非常勤監査等委員2名(社外取締役)の3名で構成されております。
当社の監査等委員監査は、監査等委員会で定めた年度監査計画に基づいて、常勤監査等委員が調査・収集し提出した監査結果を監査等委員会が審議し、各監査等委員が意見を述べることとする役割分担をしております。
また、監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、公正・客観的な立場から当社の業務や財産状況の調査により、監査等委員以外の取締役の職務遂行の適法性や妥当性の詳細な監査を行い、取締役会に対する経営管理体制の充実を図っております。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、開催回数は12回となっております。
個々の監査等委員会の出席状況については、次のとおりであります。
(注)渡邉英樹氏の出席状況については、取締役(監査等委員)として選任されました2019年6月21日開催の第75回定時株主総会以降となるため、上記の監査等委員会の開催回数と異なります。なお、同氏の就任後の監査等委員会の開催回数は9回であります。
ハ.監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会の附議議案件数は12件であります。
決議10件:第75期監査報告書の件、監査等委員である取締役選任議案に関する同意の件、補欠の監査等委員である取締役選任議案に関する同意の件、取締役(業務執行取締役等を除く)との責任限定契約締結に関する同意の件、会計監査人の再任に関する件、常勤監査等委員選定の件、調査権限等を行使する監査等委員の選定、2019年度監査計画並びに監査等委員の業務(職務)分担の件、監査等委員会議長選定の件、会計監査人の報酬に関する同意の件等
協議2件:監査等委員報酬配分の件、経営トップとの意見交換の議題について等
ニ.監査等委員の活動状況
A.経営トップとの意見交換会
年2回の頻度で実施
B.重要会議への出席
取締役会、経営会議、部門長会議、グループ経営会議、予算会議への出席
C.往査(常勤)
各連結子会社に対し四半期1回の頻度で往査
工事作業所往査
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(3名体制)が中心となり、内部監査規程に基づき、業務執行が効率的かつ適法に行われることを確保するため、毎事業年度の内部監査計画を立案し、その計画及び日程に基づいて、業務・会計・関係会社監査等を行っております。
③ 連携状況について
監査等委員と会計監査人の連携状況については、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結して会計監査を受けておりますが、監査等委員は会計監査人の監査計画及び日程に基づき、定期的な連絡会等を通じて連携を強化し、会計監査人との間で監査計画の確認を行うとともに、当社及び連結子会社等の監査結果の報告を受けています。また、それぞれの立場で監査業務を実施していく上で、必要がある場合はその都度監査の効率性の観点から、また、会計監査人から重要な懸念事項を事前に報告を受けた場合には経理部門の対応状況を確認し、代表取締役に対応の必要性を助言しているなど、日常的に双方向的な情報の交換を行うことで連携して監査の有効性を高めています。
監査等委員と内部監査部門の連携状況については、内部監査室が監査計画を監査等委員会に報告及び協議し、その監査結果の情報交換等により、また、監査等委員会は、内部監査室から監査結果等について報告を受けるにあたり、必要に応じて内部監査室に調査を求め、具体的指示をすることができるなど連携して監査の有効性を高めています。
また、これら内部監査・監査等委員監査・会計監査と内部統制部門との関係については、内部監査・監査等委員監査においては、内部監査室長及び各監査等委員が内部統制システムの構築・維持・向上を目的とした内部統制委員会のメンバーになっており、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っているほか、委員会に出席して質疑応答が行われております。会計監査においても、会計監査人は、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っております。
④ 会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.EY新日本有限責任監査法人による当社の継続監査年数は29年であります。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名 その他9名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
ハ.監査法人の選定方針と理由
選定方針は日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」の会計監査人の選定基準項目に従って選定しており、EY新日本有限責任監査法人は、適格性(法的要件)、監査実施体制に問題なく、また、当社の事業の性質上、会計監査人にも望まれる分野の知見も有している監査法人であることから、当社の会計監査人として適当と判断しております。
当社は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。
ニ.監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、当監査等委員は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した結果、会計監査人の監査の方法と結果が相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
A.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は2015年6月24日開催の定時株主総会において、新たに導入された監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠の適正性について必要な検証を行い、審議した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意をいたしました。
① 監査等委員監査の状況
イ.監査等委員会の組織、人員等について
当社は監査等委員設置会社であり、常勤監査等委員1名(社外取締役)、非常勤監査等委員2名(社外取締役)の3名で構成されております。
当社の監査等委員監査は、監査等委員会で定めた年度監査計画に基づいて、常勤監査等委員が調査・収集し提出した監査結果を監査等委員会が審議し、各監査等委員が意見を述べることとする役割分担をしております。
また、監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、公正・客観的な立場から当社の業務や財産状況の調査により、監査等委員以外の取締役の職務遂行の適法性や妥当性の詳細な監査を行い、取締役会に対する経営管理体制の充実を図っております。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、開催回数は12回となっております。
個々の監査等委員会の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏 名 | 出席回数 | 出席率 |
| 鈴木 和好 | 12回 | 100.0% |
| 金子 重人 | 12回 | 100.0% |
| 渡邉 英樹 | 9回 | 100.0% |
(注)渡邉英樹氏の出席状況については、取締役(監査等委員)として選任されました2019年6月21日開催の第75回定時株主総会以降となるため、上記の監査等委員会の開催回数と異なります。なお、同氏の就任後の監査等委員会の開催回数は9回であります。
ハ.監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会の附議議案件数は12件であります。
決議10件:第75期監査報告書の件、監査等委員である取締役選任議案に関する同意の件、補欠の監査等委員である取締役選任議案に関する同意の件、取締役(業務執行取締役等を除く)との責任限定契約締結に関する同意の件、会計監査人の再任に関する件、常勤監査等委員選定の件、調査権限等を行使する監査等委員の選定、2019年度監査計画並びに監査等委員の業務(職務)分担の件、監査等委員会議長選定の件、会計監査人の報酬に関する同意の件等
協議2件:監査等委員報酬配分の件、経営トップとの意見交換の議題について等
ニ.監査等委員の活動状況
A.経営トップとの意見交換会
年2回の頻度で実施
B.重要会議への出席
取締役会、経営会議、部門長会議、グループ経営会議、予算会議への出席
C.往査(常勤)
各連結子会社に対し四半期1回の頻度で往査
工事作業所往査
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(3名体制)が中心となり、内部監査規程に基づき、業務執行が効率的かつ適法に行われることを確保するため、毎事業年度の内部監査計画を立案し、その計画及び日程に基づいて、業務・会計・関係会社監査等を行っております。
③ 連携状況について
監査等委員と会計監査人の連携状況については、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結して会計監査を受けておりますが、監査等委員は会計監査人の監査計画及び日程に基づき、定期的な連絡会等を通じて連携を強化し、会計監査人との間で監査計画の確認を行うとともに、当社及び連結子会社等の監査結果の報告を受けています。また、それぞれの立場で監査業務を実施していく上で、必要がある場合はその都度監査の効率性の観点から、また、会計監査人から重要な懸念事項を事前に報告を受けた場合には経理部門の対応状況を確認し、代表取締役に対応の必要性を助言しているなど、日常的に双方向的な情報の交換を行うことで連携して監査の有効性を高めています。
監査等委員と内部監査部門の連携状況については、内部監査室が監査計画を監査等委員会に報告及び協議し、その監査結果の情報交換等により、また、監査等委員会は、内部監査室から監査結果等について報告を受けるにあたり、必要に応じて内部監査室に調査を求め、具体的指示をすることができるなど連携して監査の有効性を高めています。
また、これら内部監査・監査等委員監査・会計監査と内部統制部門との関係については、内部監査・監査等委員監査においては、内部監査室長及び各監査等委員が内部統制システムの構築・維持・向上を目的とした内部統制委員会のメンバーになっており、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っているほか、委員会に出席して質疑応答が行われております。会計監査においても、会計監査人は、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っております。
④ 会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
| 公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 森夫 | EY新日本有限責任監査法人 | - |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 靖史 | EY新日本有限責任監査法人 | - |
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.EY新日本有限責任監査法人による当社の継続監査年数は29年であります。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名 その他9名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
ハ.監査法人の選定方針と理由
選定方針は日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」の会計監査人の選定基準項目に従って選定しており、EY新日本有限責任監査法人は、適格性(法的要件)、監査実施体制に問題なく、また、当社の事業の性質上、会計監査人にも望まれる分野の知見も有している監査法人であることから、当社の会計監査人として適当と判断しております。
当社は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。
ニ.監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、当監査等委員は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した結果、会計監査人の監査の方法と結果が相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 34 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 34 | - |
A.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は2015年6月24日開催の定時株主総会において、新たに導入された監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠の適正性について必要な検証を行い、審議した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意をいたしました。