剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- -6億100万
- 2009年3月31日
- -5億9800万
- 2010年3月31日
- -5億2100万
- 2011年3月31日 ±0%
- -5億2100万
- 2012年3月31日
- -5億1800万
- 2013年3月31日
- -5億1100万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- ④ 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。2024/06/20 9:55
⑤ 株主への機動的な利益還元をおこなうことを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
4.取締役会および委員会の活動状況 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2024/06/20 9:55
(注) 当社においては、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日(中間配当)3月31日(期末配当) 1単元の株式数 100株
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- また、中期経営計画「共創×2025」(2023年3月期~2025年3月期)の対象年度においては、累進配当を基本方針とし、年間の1株当たり配当金額の下限を70円に設定し、業績に連動した利益還元をおこなうこととしています。2024/06/20 9:55
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
また、当社は毎年9月30日を基準日とした中間配当および3月31日を基準日とした期末配当の年2回、剰余金の配当をおこなうことを基本方針とし、その他取締役会の決議により基準日を定めて剰余金の配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。