有価証券報告書-第30期(2022/07/01-2023/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続)
当社の監査役監査の組織は、社外監査役3名により監査役会を組織しております。
監査役は、監査方針・監査計画を策定し、当該方針・計画に従い、取締役会をはじめ全体会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会など社内の重要な会議に出席するとともに、重要な書類の閲覧、各部門への往査などを行っております。
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づいて、太陽有限責任監査法人によって監査を受けており、監査役は、期初に当該監査法人より会計監査計画書の提示・説明を受けております。また、内部監査室と密接な連携を保ち、監査効率の向上に努めております。
(監査役会の活動状況)
監査役会における主な検討事項は、財務報告及び情報開示についての監査、取締役の業務執行に関する監査、リスクマネジメント・コンプライアンスリスクの監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査、会社業績・業務執行状況等の監査、会計監査人の監査の相当性・監査計画と監査報酬の適切性・監査の方法及び結果の相当性であります。
常勤監査役の活動として、監査法人及び内部監査室との打合せによる情報共有、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室の責任者1名で行っております。
内部監査の状況は、代表取締役社長の命により内部監査室が、期初に監査方針・内部監査計画を策定し、当該計画に基づき継続的に監査を実施しております。
監査結果は、被監査部門に対し、監査結果を説明し事実の確認を求めたうえで、指摘事項を監査報告書にまとめ、代表取締役社長に対して報告するとともに監査役に報告しており、結果により改善が必要と認めた事項については、対策を指示しております。監査役は、改善の実施状況を定期的に報告させることにより、実効性・効率性の高い監査を実施しております。また、当該内部監査室は、監査役及び会計監査人と密接な連携を保ち、適時意見交換等を行い、相互連携により監査の実効性・効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
8年間(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 公認会計士 柏木 忠
指定有限責任社員 公認会計士 宮内 威
ニ 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他19名が関与しております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性、専門性、監査体制、品質管理の状況等について総合的に評価するとともに、監査報酬の妥当性等を検討し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、会計監査人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部門からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても的確であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬額を決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬の算出根拠等を検討し、監査報酬額が妥当であると判断し同意しております。
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続)
当社の監査役監査の組織は、社外監査役3名により監査役会を組織しております。
監査役は、監査方針・監査計画を策定し、当該方針・計画に従い、取締役会をはじめ全体会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会など社内の重要な会議に出席するとともに、重要な書類の閲覧、各部門への往査などを行っております。
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づいて、太陽有限責任監査法人によって監査を受けており、監査役は、期初に当該監査法人より会計監査計画書の提示・説明を受けております。また、内部監査室と密接な連携を保ち、監査効率の向上に努めております。
(監査役会の活動状況)
| 区 分 | 氏 名 | 主 な 活 動 状 況 |
| 社外監査役 | 東 井 茂 樹 | 当事業年度開催の監査役会13回のうち13回に出席し、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見に加え、経営者としての豊富な経験から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 |
| 社外監査役 | 小 池 裕 樹 | 当事業年度開催の監査役会13回のうち13回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 |
| 社外監査役 | 小 西 一 成 | 当事業年度開催の監査役会13回のうち13回に出席し、主に公認会計士、税理士としての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 |
監査役会における主な検討事項は、財務報告及び情報開示についての監査、取締役の業務執行に関する監査、リスクマネジメント・コンプライアンスリスクの監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査、会社業績・業務執行状況等の監査、会計監査人の監査の相当性・監査計画と監査報酬の適切性・監査の方法及び結果の相当性であります。
常勤監査役の活動として、監査法人及び内部監査室との打合せによる情報共有、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室の責任者1名で行っております。
内部監査の状況は、代表取締役社長の命により内部監査室が、期初に監査方針・内部監査計画を策定し、当該計画に基づき継続的に監査を実施しております。
監査結果は、被監査部門に対し、監査結果を説明し事実の確認を求めたうえで、指摘事項を監査報告書にまとめ、代表取締役社長に対して報告するとともに監査役に報告しており、結果により改善が必要と認めた事項については、対策を指示しております。監査役は、改善の実施状況を定期的に報告させることにより、実効性・効率性の高い監査を実施しております。また、当該内部監査室は、監査役及び会計監査人と密接な連携を保ち、適時意見交換等を行い、相互連携により監査の実効性・効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
8年間(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 公認会計士 柏木 忠
指定有限責任社員 公認会計士 宮内 威
ニ 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他19名が関与しております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性、専門性、監査体制、品質管理の状況等について総合的に評価するとともに、監査報酬の妥当性等を検討し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、会計監査人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部門からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても的確であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,500 | ― |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 26,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 26,000 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬額を決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬の算出根拠等を検討し、監査報酬額が妥当であると判断し同意しております。