有価証券報告書-第29期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬内容に係る決定方針について、2021年2月19日開催の取締役会において決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社は取締役の役割を、当社の経営方針・戦略の策定、業務執行、従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めることとし、当社の取締役の報酬は、求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とする。個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された総枠の範囲内で各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
2.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、世間水準及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬に関する方針
取締役の個人別の報酬を、固定報酬としての基本報酬のみとしているため、決定方針等は定めないものとする。
4.非金銭報酬等に関する方針
取締役の個人別の報酬を、固定報酬としての基本報酬は金銭報酬のみとしているため、決定方針等は定めないものとする。
5.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の報酬を、固定報酬としての基本報酬のみとしているため、報酬割合については定めないものとする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
7.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における当社の取締役の報酬の額は、取締役会により一任された前代表取締役社長小池信三が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を、総合的・客観的に判断し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。
なお、取締役会は、権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会により委任された代表取締役社長が、上記方針等を勘案して、監査役が参加する取締役会で各取締役の報酬額を決定しております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の基本報酬の限度額は、2005年6月24日開催の定時株主総会において、年額3億円以内(使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額を含みません。)としております。
また、監査役報酬限度額は、2014年6月26日開催の株主総会において、年額20百万円以内としております。
当事業年度の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内(年額3億円以内)において、2021年9月17日開催の取締役会での協議を経て、前代表取締役社長小池信三に一任し、決定しております。
監査役の報酬は、株主総会にて決定されている報酬総額の限度内(年額20百万円以内)において監査役の協議で決定しております
ニ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上表には、2021年9月17日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名が
含まれております。
ホ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬内容に係る決定方針について、2021年2月19日開催の取締役会において決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社は取締役の役割を、当社の経営方針・戦略の策定、業務執行、従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めることとし、当社の取締役の報酬は、求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とする。個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された総枠の範囲内で各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
2.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、世間水準及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬に関する方針
取締役の個人別の報酬を、固定報酬としての基本報酬のみとしているため、決定方針等は定めないものとする。
4.非金銭報酬等に関する方針
取締役の個人別の報酬を、固定報酬としての基本報酬は金銭報酬のみとしているため、決定方針等は定めないものとする。
5.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の報酬を、固定報酬としての基本報酬のみとしているため、報酬割合については定めないものとする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
7.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における当社の取締役の報酬の額は、取締役会により一任された前代表取締役社長小池信三が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を、総合的・客観的に判断し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。
なお、取締役会は、権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会により委任された代表取締役社長が、上記方針等を勘案して、監査役が参加する取締役会で各取締役の報酬額を決定しております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の基本報酬の限度額は、2005年6月24日開催の定時株主総会において、年額3億円以内(使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額を含みません。)としております。
また、監査役報酬限度額は、2014年6月26日開催の株主総会において、年額20百万円以内としております。
当事業年度の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内(年額3億円以内)において、2021年9月17日開催の取締役会での協議を経て、前代表取締役社長小池信三に一任し、決定しております。
監査役の報酬は、株主総会にて決定されている報酬総額の限度内(年額20百万円以内)において監査役の協議で決定しております
ニ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 9,600 | 9,600 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,800 | 8,800 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 1.上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上表には、2021年9月17日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名が
含まれております。
ホ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。