有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)の4名で構成されております。
非常勤監査役(社外監査役)沼田紳介は、大手企業の管理部門での勤務が長く、経営全般に関する豊富な見識があり財務及び経理に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役大濵理は、当社の親会社である株式会社麻生において長年の経理業務の経験を有しており、現在同社の上席執行役員経理財務本部長であります。非常勤監査役(社外監査役)大木章史は、弁護士であります。
当社の監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、取締役等の業務執行、内部監査及び会計監査の状況について、監査活動を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、常勤監査役阿部新太郎、非常勤監査役(社外監査役)沼田紳介及び大木章史、非常勤監査役大濵理は全て出席しております。監査役会の平均所要時間は40分程度であります。
具体的な検討内容は、監査役監査の監査方針、監査の方法、監査業務の分担、監査役の報酬額、補欠監査役選任の適否、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性並びに監査報酬の適切性、公認会計士・監査審査会のフォローアップ検査や、日本公認会計士協会の品質レビューの結果報告を確認しての会計監査人の評価及び再任・不再任の決定、会社法での監査役会の監査報告書、監査上の主要な検討事項(KAM)、取締役の競業取引・利益相反の有無、資産管理の適切性、「働き方改革」への取組状況等であります。
監査役の主な活動としては、取締役会(当事業年度開催13回)に出席し取締役会の意思決定及びその運営手続き等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。また役割分担による業務執行部署への往査、監査役全員による代表取締役社長との意見交換会(当事業年度2回開催)において、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。その他常勤監査役の主な活動としては、重要な決裁書類等の閲覧や経営会議(当事業年度開催12回)に出席し意見表明を行っており、非常勤監査役は、出席可能な経営会議に出席し意見表明を行っております。
また常勤監査役は、内部監査室や会計監査人から適宜監査報告を受け、課題については随時確認するとともに監査の内容について意見交換を行い、また必要に応じて内部監査担当者の実地監査への同行や会計監査人の監査への立会いなど連携をはかり、内部統制システムのチェック等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(2名)が担当しており、法令や社内規程さらには経営計画に照らし、内部統制の運用状況をチェックするとともに、業務全般の適正性、効率性をチェックし業務の改善につながるよう助言・改善提案をしております。J-SOXに対しては、財務経理部1名と連携し対応しております。監査結果については、代表取締役社長及び常勤監査役に報告し、常勤監査役を通じて監査役会に報告しております。また、取締役会に報告すべき事項がある場合は、内部監査室長が報告する体制にしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1998年以降。
(注)上記は、当社において調査可能な範囲内での期間であり、これ以前は調査困難なため、継続監査期間は上記以前の年数である可能性があります。
なお、業務執行社員のローテーションに関しましては、筆頭業務執行社員及び独立審査担当社員は連続して5会計期間、その他の業務執行社員は連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
宮本 義三
渋田 博之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他20名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、同法の規定に基づく会計監査人を設置することで会計監査体制の一層の充実強化をはかるため、2009年6月10日の株主総会決議によりEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提 出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査法人の品質管理体制の整備状況などを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査法人の品質管理体制の整備状況、監査報酬の見積もりなどを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)の4名で構成されております。
非常勤監査役(社外監査役)沼田紳介は、大手企業の管理部門での勤務が長く、経営全般に関する豊富な見識があり財務及び経理に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役大濵理は、当社の親会社である株式会社麻生において長年の経理業務の経験を有しており、現在同社の上席執行役員経理財務本部長であります。非常勤監査役(社外監査役)大木章史は、弁護士であります。
当社の監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、取締役等の業務執行、内部監査及び会計監査の状況について、監査活動を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、常勤監査役阿部新太郎、非常勤監査役(社外監査役)沼田紳介及び大木章史、非常勤監査役大濵理は全て出席しております。監査役会の平均所要時間は40分程度であります。
具体的な検討内容は、監査役監査の監査方針、監査の方法、監査業務の分担、監査役の報酬額、補欠監査役選任の適否、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性並びに監査報酬の適切性、公認会計士・監査審査会のフォローアップ検査や、日本公認会計士協会の品質レビューの結果報告を確認しての会計監査人の評価及び再任・不再任の決定、会社法での監査役会の監査報告書、監査上の主要な検討事項(KAM)、取締役の競業取引・利益相反の有無、資産管理の適切性、「働き方改革」への取組状況等であります。
監査役の主な活動としては、取締役会(当事業年度開催13回)に出席し取締役会の意思決定及びその運営手続き等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。また役割分担による業務執行部署への往査、監査役全員による代表取締役社長との意見交換会(当事業年度2回開催)において、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。その他常勤監査役の主な活動としては、重要な決裁書類等の閲覧や経営会議(当事業年度開催12回)に出席し意見表明を行っており、非常勤監査役は、出席可能な経営会議に出席し意見表明を行っております。
また常勤監査役は、内部監査室や会計監査人から適宜監査報告を受け、課題については随時確認するとともに監査の内容について意見交換を行い、また必要に応じて内部監査担当者の実地監査への同行や会計監査人の監査への立会いなど連携をはかり、内部統制システムのチェック等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(2名)が担当しており、法令や社内規程さらには経営計画に照らし、内部統制の運用状況をチェックするとともに、業務全般の適正性、効率性をチェックし業務の改善につながるよう助言・改善提案をしております。J-SOXに対しては、財務経理部1名と連携し対応しております。監査結果については、代表取締役社長及び常勤監査役に報告し、常勤監査役を通じて監査役会に報告しております。また、取締役会に報告すべき事項がある場合は、内部監査室長が報告する体制にしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1998年以降。
(注)上記は、当社において調査可能な範囲内での期間であり、これ以前は調査困難なため、継続監査期間は上記以前の年数である可能性があります。
なお、業務執行社員のローテーションに関しましては、筆頭業務執行社員及び独立審査担当社員は連続して5会計期間、その他の業務執行社員は連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
宮本 義三
渋田 博之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他20名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、同法の規定に基づく会計監査人を設置することで会計監査体制の一層の充実強化をはかるため、2009年6月10日の株主総会決議によりEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提 出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査法人の品質管理体制の整備状況などを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 16,500 | ― | 17,200 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査法人の品質管理体制の整備状況、監査報酬の見積もりなどを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。