有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を下記のとおり定めております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月開催の第24回定時株主総会であり、取締役の年間報酬限度額を年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役の年間報酬限度額を20,000千円と決議いただいております。
役員の報酬等の額は、取締役会において決定することとしております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役 南雲秀夫であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員が当連結会計年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
(注)1.当事業年度末現在の取締役1名及び監査役1名は、無報酬のため人数に含まれておりません。また、社外役員に対する報酬は( )内に記載しております。
2.支給額には、役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社規程に基づく当該事業年度に引当てた 7,400千円(取締役4名に対し6,500千円、監査役1名に対し900千円)を含めております。
3.当該事業年度におけるストックオプション及び賞与の支給はありません。
4.当社におきましては、役員の報酬等の額は、勤続年数、業績への貢献度等を総合的に判断して決定しております。役員退職慰労金の額は、「役員退職慰労金内規」を定め、この規程に基づいて決定しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程におけ取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、取締役会において、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を下記のとおり定めております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月開催の第24回定時株主総会であり、取締役の年間報酬限度額を年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役の年間報酬限度額を20,000千円と決議いただいております。
役員の報酬等の額は、取締役会において決定することとしております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役 南雲秀夫であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員が当連結会計年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 64,707 | 58,207 | - | 6,500 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,800 | 8,900 | - | 900 | 2 |
(注)1.当事業年度末現在の取締役1名及び監査役1名は、無報酬のため人数に含まれておりません。また、社外役員に対する報酬は( )内に記載しております。
2.支給額には、役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社規程に基づく当該事業年度に引当てた 7,400千円(取締役4名に対し6,500千円、監査役1名に対し900千円)を含めております。
3.当該事業年度におけるストックオプション及び賞与の支給はありません。
4.当社におきましては、役員の報酬等の額は、勤続年数、業績への貢献度等を総合的に判断して決定しております。役員退職慰労金の額は、「役員退職慰労金内規」を定め、この規程に基づいて決定しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程におけ取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、取締役会において、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。