臨時報告書
- 【提出】
- 2018/07/30 10:55
- 【資料】
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提出理由
平成30年7月26日午後1時45分頃、当社が施工中の建設工事現場「(仮称)多摩テクノロジービルディング新築工事」において火災が発生し、同日午後10時35分に鎮火いたしました。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第5号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第5号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
重要な災害の発生
(1)当該重要な災害の発生年月日
平成30年7月26日
(2)当該重要な災害が発生した場所
当社施工中の建設工事現場「(仮称)多摩テクノロジービルディング新築工事」
(東京都多摩市唐木田一丁目22番1号)
(3)当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
この火災により建設中の建物・設備の損傷や機械装置等の焼失が認められますが、焼失した簿価は未確定であります。
また、当社では、火災事故発生による損害に対して保険を付しておりますが、保険金額については現時点での算定は困難であります。
(4)当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
この火災の発生に起因する損害が当期以降の経営成績に及ぼすことが懸念されますが、現時点で算定することは困難であります。
以上
平成30年7月26日
(2)当該重要な災害が発生した場所
当社施工中の建設工事現場「(仮称)多摩テクノロジービルディング新築工事」
(東京都多摩市唐木田一丁目22番1号)
(3)当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
この火災により建設中の建物・設備の損傷や機械装置等の焼失が認められますが、焼失した簿価は未確定であります。
また、当社では、火災事故発生による損害に対して保険を付しておりますが、保険金額については現時点での算定は困難であります。
(4)当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
この火災の発生に起因する損害が当期以降の経営成績に及ぼすことが懸念されますが、現時点で算定することは困難であります。
以上