- #1 セグメント情報等、財務諸表(連結)
当社の報告セグメントは、当社を構成する単位のうち分離された財務情報が入手可能なものであり、取締役会において配分すべき経営資源に関する意思決定が行われ、かつ業績を評価するために経営成績を定期的に検討する対象となっているものであります。
なお、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「ホームメイキャップ事業」、「建築工事業」を報告セグメントとしております。「ホームメイキャップ事業」はホームメイキャップ工法等による、諸建造物における内外装リフォーム工事、「建築工事業」は新築及び改修工事を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2025/08/27 15:39- #2 事業の内容
耐久性等に優れた独自工法「ホームメイキャップ工法」による諸建造物(一般住宅、集合住宅、商業ビル、歴史的建造物、道路及び橋梁等)の外壁及び内装の補修・改修を行う事業であります。本事業は、建設業法に定める国土交通大臣の許可を得て行っております。
(建築工事業)
一般的な工法による新築・改修工事を行う事業であります。本事業は、建設業法に定める国土交通大臣許可を得て行っております。
2025/08/27 15:39- #3 事業等のリスク
当社の事業は、建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、国土利用計画法、都市計画法、独占禁止法等の法的規制を受けております。
当社のホームメイキャップ事業及び建築工事業においては、事業を行うにあたり、建設業法に定める特定・一般建設業許可(許可番号:国土交通大臣許可(特・般-2)第22629号、有効期間:2021年3月30日から2026年3月29日まで)(許可番号:国土交通大臣許可(特-5)第22629号、有効期間:2023年10月30日から2028年10月29日まで)を取得しております。
当社におきましては、過去において、同法に定める第3条(建設業の許可)、第7条(許可の基準)、第26条(主任技術者及び監理技術者の設置)等の許可要件について欠格事実はありません。
2025/08/27 15:39- #4 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社を構成する単位のうち分離された財務情報が入手可能なものであり、取締役会において配分すべき経営資源に関する意思決定が行われ、かつ業績を評価するために経営成績を定期的に検討する対象となっているものであります。
なお、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「ホームメイキャップ事業」、「建築工事業」を報告セグメントとしております。「ホームメイキャップ事業」はホームメイキャップ工法等による、諸建造物における内外装リフォーム工事、「建築工事業」は新築及び改修工事を行っております。
2025/08/27 15:39- #5 従業員の状況(連結)
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| ホームメイキャップ事業 | 82 |
| 建築工事業 | 4 |
| その他 | ― |
(注) 1 従業員数は、就業人員であり、使用人兼務役員及び臨時雇用者数10名(パートタイマー、人材会社からの派遣、季節工を含みます。)は含まれておりません。
2 臨時雇用者数は、従業員の100分の10未満であるため記載しておりません。
2025/08/27 15:39- #6 研究開発活動
当事業年度において使用した研究開発費の総額は、253千円であります。
(2) 建築工事業
該当事項はありません。
2025/08/27 15:39- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
ホームメイキャップ事業におきましては、工事が順調に進捗したことにより、売上高は4,581,538千円(前年同期比14.7%増)、セグメント利益は910,684千円(同28.1%増)となりました。
(建築工事業)
建築工事業におきましては、新築及び改修工事等が減少したことにより、売上高は128,723千円(前年同期比60.7%減)、セグメント利益は440千円(同99.1%減)となりました。
2025/08/27 15:39- #8 重要な会計方針、財務諸表(連結)
① 工事契約に係る収益
当社は、ホームメイキャップ事業及び建築工事業において建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工を行っております。
当該契約については、工事進捗度に応じて一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、期末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準を適用しております。また、工期がごく短い工事については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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