有価証券報告書-第16期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は次のとおりであります。
当社はグループ会社の監督機能を担う持株会社であるため、当社の取締役の報酬は基本報酬のみとしております。また、基本報酬の支給については、金銭による月例の固定報酬としております。
なお、当社の取締役は、いずれかの子会社の取締役を兼務しており、報酬は当社と子会社それぞれの業務のウェイトを勘案し、負担割合を決定して、子会社の報酬月額に乗じて決定しております。
また、業績に応じて支給する賞与は、それぞれの属する子会社にて支給しております。
報酬等の決定にあたっては、子会社の支給分も含めて代表取締役社長が報酬案を作成し、当社の社外取締役及び代表取締役社長から構成される指名・報酬等諮問委員会に諮って、取締役会で決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬等諮問委員会が原案について多角的な検討を行い、取締役会はその答申を参酌し決定していることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の報酬限度額は年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内とし、それぞれ2015年9月25日開催の第8回定時株主総会において決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬等諮問委員会の活動は、以下のとおりです。
・2022年8月開催の指名・報酬等諮問委員会にて役員の報酬等の額について審議しました。
・2023年8月開催の指名・報酬等諮問委員会にて子会社の役員賞与および新任取締役の報酬等の額について審議しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は次のとおりであります。
当社はグループ会社の監督機能を担う持株会社であるため、当社の取締役の報酬は基本報酬のみとしております。また、基本報酬の支給については、金銭による月例の固定報酬としております。
なお、当社の取締役は、いずれかの子会社の取締役を兼務しており、報酬は当社と子会社それぞれの業務のウェイトを勘案し、負担割合を決定して、子会社の報酬月額に乗じて決定しております。
また、業績に応じて支給する賞与は、それぞれの属する子会社にて支給しております。
報酬等の決定にあたっては、子会社の支給分も含めて代表取締役社長が報酬案を作成し、当社の社外取締役及び代表取締役社長から構成される指名・報酬等諮問委員会に諮って、取締役会で決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬等諮問委員会が原案について多角的な検討を行い、取締役会はその答申を参酌し決定していることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の報酬限度額は年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内とし、それぞれ2015年9月25日開催の第8回定時株主総会において決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬等諮問委員会の活動は、以下のとおりです。
・2022年8月開催の指名・報酬等諮問委員会にて役員の報酬等の額について審議しました。
・2023年8月開催の指名・報酬等諮問委員会にて子会社の役員賞与および新任取締役の報酬等の額について審議しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 85 | 85 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。