有価証券報告書-第46期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、前事業年度の37.2%から34.8%に変更しております。
また、「地方法人税法(平成26年法律第11号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から住民税法人税割が引き下げられる一方、地方法人税(国税)が課されることとなりました
これらの税率変更により当事業年度末の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が6百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が35百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円、繰延ヘッジ損益が5百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
この税率変更を勘案して当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が0百万円減少し、法人税等調整額が38百万円、その他有価証券評価差額金が32百万円、繰延ヘッジ損益が5百万円、それぞれ増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 180百万円 | 232百万円 | |
| その他 | 261 | 238 | |
| 小 計 | 441 | 471 | |
| 評価性引当額 | △0 | △0 | |
| 計 | 441 | 470 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 繰延ヘッジ損益 | △21 | △78 | |
| 計 | △21 | △78 | |
| 合 計 | 419 | 392 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 資産除去債務 | 63 | 60 | |
| その他 | 290 | 210 | |
| 小 計 | 354 | 271 | |
| 評価性引当額 | △129 | △110 | |
| 計 | 224 | 160 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △267 | △348 | |
| その他 | △57 | △107 | |
| 計 | △324 | △455 | |
| 合 計 | △100 | △295 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 319 | 96 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.2% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.5 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △19.8 | ||
| 住民税均等割 | 9.7 | ||
| 評価性引当額 | 0.9 | ||
| 税率変更による影響額 | 0.1 | ||
| その他 | △9.5 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、前事業年度の37.2%から34.8%に変更しております。
また、「地方法人税法(平成26年法律第11号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から住民税法人税割が引き下げられる一方、地方法人税(国税)が課されることとなりました
これらの税率変更により当事業年度末の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が6百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が35百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円、繰延ヘッジ損益が5百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
| 平成28年2月29日まで | 34.8% | |
| 平成28年3月1日から平成28年3月31日 | 32.3% | |
| 平成28年4月1日以降 | 31.6% |
この税率変更を勘案して当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が0百万円減少し、法人税等調整額が38百万円、その他有価証券評価差額金が32百万円、繰延ヘッジ損益が5百万円、それぞれ増加いたします。