半期報告書-第63期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)棚卸資産
商品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
(2)有価証券
関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法。但し、平成10年度の税制改正に伴い、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
主な耐用年数
建物 10~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)長期前払費用
定額法。
(4)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産。
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する方法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程(内規)に基づく当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
不動産賃貸事業
不動産賃貸事業における賃貸収益については、不動産賃貸契約書等に基づき、その貸付期間に対応する部分について収益を認識しております。
5.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手元現金、随時引出可能な預金及び3ヶ月以内に償還期限の到来する大口定期からなっております。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)棚卸資産
商品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
(2)有価証券
関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法。但し、平成10年度の税制改正に伴い、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
主な耐用年数
建物 10~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)長期前払費用
定額法。
(4)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産。
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する方法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程(内規)に基づく当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
不動産賃貸事業
不動産賃貸事業における賃貸収益については、不動産賃貸契約書等に基づき、その貸付期間に対応する部分について収益を認識しております。
5.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手元現金、随時引出可能な預金及び3ヶ月以内に償還期限の到来する大口定期からなっております。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
該当事項はありません。