半期報告書-第61期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません。(注2)
前連結会計年度(2019年6月30日)
当中間連結会計期間(2019年12月31日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、売掛金については、リスクはほとんどないと認識しているため、帳簿価額とみなしております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。
負債
(1)買掛金、(2)未払金、(3)短期借入金、(4)未払法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期借入金
これらは、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価格に近似しておりますので、当該帳簿価格によっております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」に含まれておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません。(注2)
前連結会計年度(2019年6月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 502,438 | 502,438 | - |
| (2)売掛金 | 180,147 | 180,147 | - |
| 682,586 | 682,586 | - | |
| (3)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 194,603 | 194,603 | - |
| 194,603 | 194,603 | - | |
| 資産計 | 877,189 | 877,189 | - |
| (1)買掛金 | 24,019 | 24,019 | - |
| (2)未払金 | 193,313 | 193,313 | - |
| (3)短期借入金 | 800,000 | 800,000 | - |
| (4)未払法人税等 | 28,217 | 28,217 | - |
| 負債計 | 1,045,551 | 1,045,551 | - |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
当中間連結会計期間(2019年12月31日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 681,166 | 681,166 | - |
| (2)売掛金 | 192,511 | 192,511 | - |
| 873,678 | 873,678 | - | |
| (3)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 226,489 | 226,489 | - |
| 226,489 | 226,489 | - | |
| 資産計 | 1,100,167 | 1,100,167 | - |
| (1)買掛金 | 38,746 | 38,746 | - |
| (2)未払金 | 49,024 | 49,024 | - |
| (3)短期借入金 | 500,000 | 500,000 | - |
| (4)未払法人税等 | 34,302 | 34,302 | - |
| (5)長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む) | 400,000 | 400,000 | |
| 負債計 | 1,022,073 | 1,022,073 | - |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、売掛金については、リスクはほとんどないと認識しているため、帳簿価額とみなしております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。
負債
(1)買掛金、(2)未払金、(3)短期借入金、(4)未払法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期借入金
これらは、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価格に近似しておりますので、当該帳簿価格によっております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 前連結会計年度(千円) (2019年6月30日) | 当中間連結会計期間(千円) (2019年12月31日) |
| 非上場株式 | 330,444 | 329,884 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」に含まれておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。