有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しておりますが、当社の従来からの収益認識方法からの変更はなく、
前事業年度の財務諸表及び当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業 会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、当事業年度の財務諸諸表に
与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19
号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しておりますが、当社の従来からの収益認識方法からの変更はなく、
前事業年度の財務諸表及び当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業 会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、当事業年度の財務諸諸表に
与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19
号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。