有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
① 有形固定資産
主として、流通事業における工場及び生産設備、ホストコンピューター及びコンピューター端末機(機械装置及び運搬具)であります。
② 無形固定資産
ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
(2) 未経過リース料期末残高相当額
(単位:千円)
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額
(単位:千円)
(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(5) 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
① 有形固定資産
主として、流通事業における工場及び生産設備、ホストコンピューター及びコンピューター端末機(機械装置及び運搬具)であります。
② 無形固定資産
ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 29,225 | 46,178 |
| 1年超 | 177,006 | 197,941 |
| 合計 | 206,232 | 244,120 |
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額 相当額 | 期末残高相当額 | |
| 機械装置及び運搬具 | 328,430 | 309,945 | 18,484 |
| その他(器具及び備品) | 13,957 | 13,956 | 0 |
| 合計 | 342,387 | 323,902 | 18,484 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額 相当額 | 期末残高相当額 | |
| 機械装置及び運搬具 | 20,450 | 20,293 | 156 |
| その他(器具及び備品) | ― | ― | ― |
| 合計 | 20,450 | 20,293 | 156 |
(2) 未経過リース料期末残高相当額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年以内 | 19,280 | 165 |
| 1年超 | 165 | ― |
| 合計 | 19,445 | 165 |
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 支払リース料 | 84,186 | 19,396 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | ― | ― |
| 減価償却費相当額 | 79,965 | 18,327 |
| 支払利息相当額 | 1,074 | 116 |
(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(5) 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。