訂正有価証券報告書-第88期(2021/04/01-2022/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。当社の役員の報酬等は基本報酬と退職慰労金により構成しております。取締役の基本報酬は金銭報酬であり、株主総会で承認された総額の範囲内において、取締役報酬規程の定めるところに基づき、取締役会の決議をもって、役位等を総合的に勘案した個人別の定額の年間報酬額を決定し、これを12等分した金額を任期中、毎月支給いたします。監査役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内において、監査役報酬規程の定めるところにより、監査役の協議により決定しております。また、退任した役員に支給すべき退職慰労金は役員退職慰労金内規等を勘案のうえ計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役については取締役会の決議をもって、監査役については監査役の協議により、退任後に金銭報酬として支給いたします。なお、退職慰労金計算過程の一部に売上高経常利益率を基準にした業績比例率を用いております。
当社の取締役及び監査役の報酬額に関する株主総会の決議年月日は1991年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額15百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査役の報酬額を月額2百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬は、取締役会(議長は取締役社長)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。監査役の報酬は、監査役会(議長は常勤監査役)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。なお、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会等は設置しておりません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、取締役会は2021年6月29日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により決議されております。監査役会は2021年6月29日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により協議書を作成し取締役会に提出されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.社外役員は社外取締役1名、社外監査役1名であります。
2.退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等であります。
3.業績連動報酬等及び非金銭報酬等については支給いたしません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。当社の役員の報酬等は基本報酬と退職慰労金により構成しております。取締役の基本報酬は金銭報酬であり、株主総会で承認された総額の範囲内において、取締役報酬規程の定めるところに基づき、取締役会の決議をもって、役位等を総合的に勘案した個人別の定額の年間報酬額を決定し、これを12等分した金額を任期中、毎月支給いたします。監査役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内において、監査役報酬規程の定めるところにより、監査役の協議により決定しております。また、退任した役員に支給すべき退職慰労金は役員退職慰労金内規等を勘案のうえ計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役については取締役会の決議をもって、監査役については監査役の協議により、退任後に金銭報酬として支給いたします。なお、退職慰労金計算過程の一部に売上高経常利益率を基準にした業績比例率を用いております。
当社の取締役及び監査役の報酬額に関する株主総会の決議年月日は1991年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額15百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査役の報酬額を月額2百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬は、取締役会(議長は取締役社長)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。監査役の報酬は、監査役会(議長は常勤監査役)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。なお、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会等は設置しておりません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、取締役会は2021年6月29日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により決議されております。監査役会は2021年6月29日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により協議書を作成し取締役会に提出されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 106,956 | 97,021 | 9,935 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,608 | 9,600 | 1,008 | 1 |
| 社外役員 | 12,186 | 10,800 | 1,386 | 2 |
(注) 1.社外役員は社外取締役1名、社外監査役1名であります。
2.退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等であります。
3.業績連動報酬等及び非金銭報酬等については支給いたしません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。