有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。当社の役員の報酬等は基本報酬と退職慰労金となっております。取締役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内において、取締役報酬規程の定めるところにより、取締役会が決定しております。監査役の報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役報酬規程の定めるところにより、監査役の協議により決定しております。また、退任した役員に支給すべき退職慰労金は役員退職慰労金内規等を勘案のうえ計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。なお、退職慰労金計算過程の一部に売上高経常利益率を基準にした業績比例率を用いております。
当社の取締役及び監査役の報酬額に関する株主総会の決議年月日は平成3年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額15百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査役の報酬額を月額2百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。また、平成30年6月28日開催の株主総会において、退任取締役(栗田昌直)に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額等は取締役会に一任することが承認可決され、その決議に基づき取締役会にて決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬は、取締役会(議長は取締役社長)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。監査役の報酬は、監査役会(議長は常勤監査役)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。なお、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会等は設置しておりません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、取締役会は平成30年6月28日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により決議されております。監査役会は平成30年6月28日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により協議書を作成し取締役会に提出されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.社外役員は社外取締役1名、社外監査役1名であります。
2.退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。当社の役員の報酬等は基本報酬と退職慰労金となっております。取締役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内において、取締役報酬規程の定めるところにより、取締役会が決定しております。監査役の報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役報酬規程の定めるところにより、監査役の協議により決定しております。また、退任した役員に支給すべき退職慰労金は役員退職慰労金内規等を勘案のうえ計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。なお、退職慰労金計算過程の一部に売上高経常利益率を基準にした業績比例率を用いております。
当社の取締役及び監査役の報酬額に関する株主総会の決議年月日は平成3年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額15百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査役の報酬額を月額2百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。また、平成30年6月28日開催の株主総会において、退任取締役(栗田昌直)に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額等は取締役会に一任することが承認可決され、その決議に基づき取締役会にて決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬は、取締役会(議長は取締役社長)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。監査役の報酬は、監査役会(議長は常勤監査役)であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内での報酬額の決定、支給方法の決定、規程の改廃であります。なお、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会等は設置しておりません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、取締役会は平成30年6月28日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により決議されております。監査役会は平成30年6月28日に開催、議長が報酬額について提案し、出席者全員の承認により協議書を作成し取締役会に提出されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79,630 | 73,523 | 6,107 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,392 | 9,600 | 792 | 1 |
| 社外役員 | 11,889 | 10,800 | 1,089 | 2 |
(注) 1.社外役員は社外取締役1名、社外監査役1名であります。
2.退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。