一つ又は複数の重要なインプットが観察可能な市場データに基づくものではない場合、その金融商品(例えば、活発な市場のない資本性金融商品)はレベル3に分類されます。これらの金融商品の評価は合理的に入手可能なインプットや多くの市場参加者が合理的だとして採用しているインプット等によって、主に類似会社比較法及び割引キャッシュ・フロー法で評価しております。また、条件付対価は将来の業績等を考慮し、支払額を見込んで算定しております。
レベル3に分類される金融商品の公正価値算定に用いた観察可能でないインプットのうち主なものは、資本性金融商品の類似会社比較法における株価純資産倍率であり、0.6倍から1.6倍(前年度:0.6倍から1.6倍)の範囲に分布しております。
当社グループでは、公正価値測定(レベル3を含む)の変動についてインプット等の要因別に分析を行っております。公正価値測定の結果及びその算定プロセス(外部に評価を依頼した場合にはその評価結果の検証内容を含む)並びに公正価値変動の要因分析結果について、財務担当役員に報告し、財務担当役員はその内容について検討の上、必要に応じて取締役会に報告を行っております。
2023/08/10 15:00