有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成21年3月27日定時株主総会決議および取締役会決議)
(平成22年3月30日取締役会決議)
(平成23年3月29日取締役会決議)
(平成24年3月28日取締役会決議)
(平成25年3月28日取締役会決議)
(平成26年3月31日取締役会決議)
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成21年3月27日定時株主総会決議および取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名(社外取締役を除く) 当社執行役員 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 当社取締役 17,500株 当社執行役員 7,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年5月12日から平成41年5月11日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(平成22年3月30日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名(社外取締役を除く) 当社執行役員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 当社取締役 18,300株 当社執行役員 8,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年5月11日から平成42年5月10日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(平成23年3月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名(社外取締役を除く) 当社執行役員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 当社取締役 16,700株 当社執行役員 9,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年5月10日から平成43年5月9日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(平成24年3月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名(社外取締役を除く) 当社執行役員 9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 当社取締役 13,300株 当社執行役員 11,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年5月10日から平成44年5月9日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(平成25年3月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名(社外取締役を除く) 当社執行役員 9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 当社取締役 10,200株 当社執行役員 9,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月15日から平成45年5月14日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(平成26年3月31日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名(社外取締役を除く) 当社常務執行役員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 当社取締役 31,000株 当社常務執行役員 25,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月17日から平成46年4月16日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、割当後3年間は新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任または定年による退職により当社の取締役、または常務執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項に準じて決定します。