有価証券報告書-第16期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 当社は平成25年7月1日を効力発生日とする三国コカ・コーラボトリング株式会社との株式交換に伴い、株券電子化制度実施施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継していることから、旧三国コカ・コーラボトリング株式会社株主のための特別口座管理機関は、三井住友信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)であります。
3 平成29年3月24日付で、株主名簿管理人を以下のとおり変更いたしました。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
なお、平成29年5月20日以降、特別口座の口座管理機関は、三井住友信託銀行株式会社に集約されます。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り および売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://investor-jp.ccej.co.jp/phoenix.zhtml?c=251855&p=irol-epnnews |
| 株主に対する特典 | 毎年12月31日現在で、100株以上500株未満保有の株主に対し自社製品12本(1,440円相当)、500株以上保有の株主に対し自社製品24本(2,880円相当)をそれぞれ贈呈 |
(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 当社は平成25年7月1日を効力発生日とする三国コカ・コーラボトリング株式会社との株式交換に伴い、株券電子化制度実施施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継していることから、旧三国コカ・コーラボトリング株式会社株主のための特別口座管理機関は、三井住友信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)であります。
3 平成29年3月24日付で、株主名簿管理人を以下のとおり変更いたしました。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
なお、平成29年5月20日以降、特別口座の口座管理機関は、三井住友信託銀行株式会社に集約されます。