四半期報告書-第45期第1四半期(平成31年1月21日-平成31年4月20日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、2019年1月21日付で新たに設立したダイドーファーマ株式会社を連結の範囲に含めております。
また、2019年1月25日付で株式を取得した塔啦蜜(青島)食品有限公司は、総資産、売上高、四半期連結純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、いずれも四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、2019年4月1日付で株式を取得した国津商事株式会社を持分法適用の範囲に含めております。
持分法を適用していない関連会社である塔啦蜜(青島)食品有限公司は、四半期連結純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法適用の範囲から除外しております。
(1)連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、2019年1月21日付で新たに設立したダイドーファーマ株式会社を連結の範囲に含めております。
また、2019年1月25日付で株式を取得した塔啦蜜(青島)食品有限公司は、総資産、売上高、四半期連結純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、いずれも四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、2019年4月1日付で株式を取得した国津商事株式会社を持分法適用の範囲に含めております。
持分法を適用していない関連会社である塔啦蜜(青島)食品有限公司は、四半期連結純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法適用の範囲から除外しております。